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更新日:2025年11月4日
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給水装置工事設計施行基準・解説を一部改正しました(令和8年4月1日適用)。詳細は、下記をご確認いただき、適用日にご注意ください。
令和8年4月1日申込み分から適用されます。※(注記)令和8年3月31日までの申込み分は「令和7年4月1日適用 」の基準となります。
(1)3階直結直圧式給水方式に係る改正
(2)設計図(取出図)に係る改正
詳細については、下記のお知らせと新旧対照表よりご確認ください。
〇『給水装置工事設計施行基準・解説の一部改正のお知らせ』(PDF:894KB)
※(注記)「給水装置工事申込書・給水装置工事施行承認申請書(13号様式)」は、管理者指定の用紙をご使用ください。用紙は各水道営業所及び箱根水道センターにてお渡ししています。
※(注記)口径75mm以上(S50形含む)の給水装置工事を施行する場合は、「3 関係基準等について」をご確認ください。
令和8年3月31日までの申込み分に適用されます。
口径75mm以上(S50形含む)の給水装置工事を施行する場合は、「水道工事標準仕様書」及び「配水工事設計基準」をご確認下さい。
※(注記)給水装置工事設計施行基準・解説では、S50形の施工における給水装置工事に限定した内容のみを記載しています。
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。