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更新日:2025年8月8日
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基準器を検定・検査や製造事業者等における自主検査に使用するためには、都道府県知事等が行う基準器検査に合格する必要があります。
基準器は、計量の基準となるもので、特定計量器の検定・検査のほか、計量器の製造・修理事業者などで製造・修理された計量器の正確さを確認するために使用される計量器です。
基準器検査は、その基準器の構造、精度が所定の基準を満たしているか確認する検査で、基準器検査に合格した基準器には「基準器検査証」が付されるとともに、「基準器検査成績書」が交付されます。
長さ基準器
〇タクシーメーター装置検査用基準器
4年
基準巻尺
5年
質量基準器
基準手動天びん
〇ひょう量2t以下、目量/感量がひょう量の四千分の一以上のもの
3年
基準直示天びん
〇ひょう量2t以下、目量/感量がひょう量の四千分の一以上のもの
3年
基準台手動はかり
〇ひょう量5t以下、目量/感量がひょう量の二万分の一以上のもの
3年
基準分銅
特級(1mg〜20kg)
〇一級(1mg〜20kg)
〇二級(10mg〜1t以下)
〇三級(10mg〜1t以下)
鋳鉄製、軟鋼製1年
上記を除く分銅5年
特級3年
温度基準器
基準ガラス製温度計
5年
体温計用基準電気式温度計
3年面積基準器
〇基準面積板
3年
体積基準器
基準ガスメーター
〇計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき、20L以下の湿式のもの
2年
基準フラスコ
10年
基準ビュレット
10年
基準積算体積計
基準ガスメーター
2年
基準水道メーター
2年
基準燃料油メーター
2年
〇全量1000L未満(最小測定量の1/200の量による液面の位置の変化が2mm未満のものに限る。)で、水道メーター、温水メーター又は積算熱量計検査用
5年(ステンレス製は8年)
〇全量25L以下で、燃料油メーター検査用
5年
ガスメーター用基準体積管
(基準ベルプルーバー、基準ピストンプルーバー)
5年
液体メーター用基準体積管
(基準ベルプルーバー、基準ピストンプルーバー)
3年
密度基準器
基準密度浮ひょう
8年
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
3年
圧力基準器
基準液柱型圧力計
4年
基準重錘型圧力計
4年
基準電気式圧力計
3年血圧計用基準圧力計
3年
電気基準器
基準電流計
6月
基準電圧計
6月
基準電圧発生器
1年
基準抵抗器
1年
基準電力量計(一級、二級及び三級)
1年(三級は6月)
照度基準器
単平面型基準電球
5年
騒音基準器
基準静電型マイクロホン
2年
振動基準器
基準サーボ式ピックアップ
4年
濃度基準器
基準酒制度浮ひょう
8年
比重基準器
基準比重浮ひょう
8年
基準重ボーメ度浮ひょう
8年
|
基準器を用いる計量器の検査 |
基準器検査を受けることができる者 (左記検査を実施する者) |
|---|---|
|
定期検査 |
都道府県知事 特定市町村の長 指定定期検査機関 |
|
法第43条の届出製造事業者の検査 特定計量器を製造したときに行う検査 |
届出製造事業者 |
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法第47条の届出製造・修理事業者の検査 特定計量器を修理したときに行う検査 |
届出製造事業者 届出修理事業者 |
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法第60条第2項第2号の特殊容器の検査 特殊容器を製造するときの容量の検査 |
特殊容器の指定製造者(指定外国製造者を含む) |
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検定 |
独立行政法人産業技術総合研究所 都道府県知事 日本電気計器検定所 指定検定機関 |
|
変成器付電気計器検査 |
独立行政法人産業技術総合研究所 日本電気計器検定所 指定検定機関 |
|
装置検査 |
都道府県知事 |
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法第95条第2項の指定製造事業者の検査 型式承認に係わる特定計量器を製造したときに行う検査 |
指定製造事業者 |
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都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う基準器検査 |
独立行政法人産業技術総合研究所 都道府県知事 日本電気計器検定所 |
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計量証明検査 |
都道府県知事 指定計量証明検査機関 |
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法第151条第1項・法第152条第1項・法第153条第1項・法第154条第1項及び同条第2項の特定計量器の検査
|
独立行政法人産業技術総合研究所 都道府県知事 特定市町村の長 |
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法第19条第2項・法第25条第1項・法第116条第2項・法第120条第1項及び法第128条第1号の計量士が行う検査
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計量士 |
基準器検査を受けることができる者は、省令(平成5年通商産業省令第71号)により、上述した「基準器検査を受けることができる者」 に限定されています。
申請をする前に、電話にて検査の予約をお願いします。
計量検定所 業務班
電話 045-714-3104(代表)
原則、検査を受けようとする日の前週水曜日(9時00分〜12時00分、13時00分〜16時00分)
原則、毎週水曜日に、前日までに提出された申請の受理を行います。
検査を受けようとする日の前週火曜日までに申請してください。
以下の窓口に必要書類を持参してください。受付場所がどちらになるかは事前予約時に案内します。
計量検定所 業務班
〒232-0067 横浜市南区弘明寺町31 自動車税管理事務所2階
または
〒221-0062 横浜市神奈川区浦島丘4
次のリンクをクリックし、e-kanagawa電子申請から必要書類を提出してください。
前回の基準器検査成績書の写し
基準器検査規則第2条に定める者を確認できる書類(計量士登録証(写)、適正計量管理事業所報告書(写)等)
代理人による申請の場合、上記の書類に加え、次の書類を添付してください。
※(注記)基準器の種類によって手数料が異なります。
このページの所管所属は 計量検定所です。