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更新日:2025年8月8日
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特定計量器を取引及び証明における計量に使用するためには、都道府県知事等が行う検定あるいは装置検査を受け、合格する必要があります。
私たちの身の回りには様々な計量器がありますが、計量法では、主に取引証明に使用されることが多い計量器を「特定計量器」と定め、検定に合格し、検定証印が付されたものでなければ取引証明に使用してはならないとしています。また、タクシーメーターの場合は、検定の他に装置検査(実際にタクシーに取り付けた状態での検査)を行い、合格しなければ使用してはならないとしています。
なお、指定製造事業者(経済産業大臣が指定)が製造する特定計量器で、自社検査に合格し「基準適合証印」が付されている場合は、検査証印の場合と同様に取引や証明に使用できます。
タクシーメーター、質量計(はかり等)、温度計、皮革面積計、体積計(燃料油メーター、液化石油ガスメーター等)、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計
検定に合格すると特定計量器に「検定証印」(指定製造事業者の場合は「基準適合証印」)が付され、取引や証明に使えるようになります。装置検査(タクシーメーター)の場合はこれに加えて装置検査証印が付されます。また、有効期間のある計量器には、期限を表示するステッカーを貼ります。
特定計量器には、検定の有効期間を定めているものがあります。有効期間を経過した特定計量器は取引や証明に使用できません。
タクシーメーター
1年
水道メーター
8年
温水メーター
8年
燃料油メーター(自動車等給油メーター)
7年
燃料油メーター(上記以外)
5年
液化石油ガスメーター
4年
積算熱量計
8年
検定、装置検査にあたっては、次をご確認ください。
申請をする前に、電話にて検定の予約をお願いします。
計量検定所 業務班
電話 045-714-3104(代表)
原則、検定を受けようとする日の前週水曜日(9時00分〜12時00分、13時00分〜16時00分)
※(注記)アネロイド型圧力計の場合は検定を受けようとする日(9時00分〜12時00分、13時00分〜16時00分)
原則、毎週水曜日に、前日までに提出された申請の受理を行います。
検定を受けようとする日の前週火曜日までに申請してください。
受付方法
窓口申請以下の窓口に必要書類を持参してください。受付場所がどちらになるかは事前予約時に案内します。
計量検定所 業務班
〒232-0067 横浜市南区弘明寺町31 自動車税管理事務所2階
または
〒221-0062 横浜市神奈川区浦島丘4
次のリンクをクリックし、e-kanagawa電子申請から必要書類を提出してください。
型式承認図面(封印箇所の分かるもの)
自動車等給油メーター点検記録帳簿様式(点検・修理報告書等)
電話によりお問い合わせください。
※(注記)特定計量器の種類によって手数料が異なります。
装置検査の申請は、原則としてタクシーメーターの製造・修理事業者が一括して行っており、タクシーメーターの使用者が個別に申請する必要はありません。
以下の案内は申請を行うタクシーメーターの製造・修理事業者向けの内容となります。
原則、検査を受けようとする日の前週水曜日(9時00分〜12時00分、13時00分〜16時00分)
原則、毎週水曜日に、前日までに提出された申請の受理を行います。
検定を受けようとする日の前週火曜日までに申請してください。
受付方法
窓口申請以下の窓口に必要書類を持参してください。
計量検定所 業務班
〒232-0067 横浜市南区弘明寺町31 自動車税管理事務所2階
次のリンクをクリックし、e-kanagawa電子申請から必要書類を提出してください。
1件につき700円
原則月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日まで、及び毎月第1金曜日を除く。)
9時00分〜12時00分(受付時間9時00分〜11時45分)
13時00分〜16時30分(受付時間13時00分〜16時15分)
原則第1火曜日、第3火曜日
9時30分〜12時00分(受付時間9時30分〜11時45分)
13時00分〜16時00分(受付時間13時00分〜15時45分)
原則第1水曜日、第3水曜日
9時30分〜12時00分(受付時間9時30分〜11時45分)
13時00分〜16時00分(受付時間13時00分〜15時45分)
原則毎週木曜日
9時30分〜12時00分(受付時間9時30分〜11時45分)
13時00分〜16時00分(受付時間13時00分〜15時45分)
このページの所管所属は 計量検定所です。