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更新日:2025年10月9日
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取引・証明に使用される特定計量器について、製造、修理又は販売を行う事業者はその区分に応じて届出が必要です。
特定計量器は、計量法において「取引・証明に使用される計量器」、または、「主として一般消費者の生活で用いられる計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、構造または器差に関する基準を定める必要があるもの」とされており、政令で18種類が定められています。(平成29年11月の政令改正により、自動はかりが加わっています。) (PDF:273KB)
特定計量器については、計量の正確さを確保する観点から、製造・修理・販売事業を行う場合の届出が定められています。
製造事業・修理事業を行おうとする場合は、あらかじめ経済産業省令で定める事業の区分ごとに届け出る必要があります。届け出た事項に変更があった場合、および事業を廃止した場合には遅滞なく届け出なければなりません。
また、質量計(非自動はかり、分銅、おもり)の販売事業を行おうとする場合も、あらかじめ届出が必要です。届け出た事項の変更や、事業を廃止した場合も同様です。
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