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ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > がん対策・循環器病対策・難病対策 > 神奈川県立がんセンターの重粒子線治療について

更新日:2025年10月6日

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神奈川県立がんセンターの重粒子線治療について

神奈川県立がんセンターの重粒子線治療についてご案内します。

重粒子線治療とは 重粒子線の治療対象 治療費について

治療費支援について 受診のご案内

神奈川県立がんセンターは、県内のがん治療の中心的な役割を担う都道府県がん診療連携拠点病院(注記)として、最先端の医療を提供しています。

[画像:図:放射線治療、手術、化学療法]

現在、がんの治療法としては、手術、放射線治療、化学療法が三大治療法と言われていますが、県立がんセンターでは、放射線治療の1種として、「重粒子線治療」という最先端のがん治療を提供しています。

また、神奈川県立がんセンターは、国内に7か所ある重粒子線治療施設のうち、唯一、がん治療施設と重粒子線治療施設が併設されています。

これにより、重粒子線以外の治療も必要に応じて迅速に対応でき、安心して治療を受けることが可能です。

(注記)全国どこでも、「質の高いがん医療」を提供することを目指して、2007年4月に施行されたがん対策基本法に基づいて、都道府県知事による推薦をもとに、厚生労働大臣が指定した病院。

重粒子線治療とは

重粒子線治療は、正常な細胞を傷つけにくく、がんを殺傷する能力も高いという特徴をもつ最先端の治療法です。

手術が困難な疾病をお持ちの方、体力に不安のある高齢者の方などの治療も可能です。

患者さんの体に外科的な傷をつけることなく、また入院せず通院で治療が可能なため、いままでの生活の質を保つことができます。

体を傷つけず、がん病巣だけを集中して照射

  • 重粒子線治療は、炭素イオンを光の速さのおよそ70%まで加速した「重粒子線」を体の奥のがん細胞に照射します。
  • 重粒子線は、狙った深さ以上に突き抜けないという特徴があり、がん病巣だけを集中して照射するため、周辺の正常な細胞を傷つけにくく、副作用を減らすことができます。
エックス線は、病巣を突き抜けるので、病巣の奥の正常組織にも放射線があたることがありますが、重粒子線は病巣で最大エネルギーを放出し、止まるので、奥の正常組織にあたりません。

難治性のがんにも効果を発揮

  • 重粒子線は、エックス線や陽子線(注記)などに比べて、がんを殺傷する能力が高い放射線です。
  • 放射線治療が効きにくかった肉腫など、難治性のがんにも効果が期待できます。
(注記)粒子線治療に分類される、放射線治療の一手法。

短い治療期間

  • 重粒子線は、正常組織への影響が少ないため、1回の照射線量を多くすることができます。
  • 照射線量を多くすることにより、治療回数が減り、治療期間も短くなり、患者さんの心身への負担を軽くします。

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重粒子線の治療対象

重粒子治療の対象となるのは、ひとつの部位に留まっている、または限局している固形のがんで、治すことを目的として治療します。

転移のあるがん、白血病などの血液のがんは対象となりません。

治療対象部位の詳細については、下記がんセンターのホームページをご確認ください。

神奈川県立がんセンター重粒子線治療施設i-ROCK「治療対象部位について」(別ウィンドウで開きます)

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治療費について

  • 保険適用となる疾患… 前立腺がん、膵臓がんなど

重粒子線治療も公的保険診療となり、高額療養費制度が利用できます。

(注記)重粒子線治療費については、疾患ごとに異なります。

(注記)公的医療保険適用部分に関する自己負担割合は、年齢等によって異なります。

[画像:費用負担イメージ図:保険適用となる疾患]
  • 先進医療適用となる疾患… 食道がん、腎臓がんなど
  1. 公的保険診療と併用することができます。
  2. 先進医療(重粒子線治療)にかかる費用350万円が、全額自己負担額となります。一部の民間医療保険には先進医療の技術料を給付する特約を備えたものがあります。詳しくは、ご加入の保険会社へお問合せください。
  3. 公的保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬など)は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担になります。
[画像:費用負担イメージ図:先進医療の適用となる疾患]

その他疾患の保険適用の有無や、治療費の詳細については、がんセンターホームページでご確認いただけます。

神奈川県立がんセンター重粒子線治療施設i-ROCK「治療費について」(別ウィンドウで開きます)

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治療費支援について

神奈川県では、県立がんセンターに設置された重粒子線治療施設(i-ROCK)において、重粒子線治療を受ける県民の患者さんを対象に、公的医療保険が適用されない治療費の助成や、公的医療保険が適用されない治療費を金融機関から借り入れた場合、その利子を補てんする支援を行っています。

「重粒子線治療費の支援のご案内」(PDF:403KB)(別ウィンドウで開きます)

重粒子線治療費助成制度 重粒子線治療利子補給制度

重粒子線治療費助成制度

県立がんセンターで重粒子線治療を受けた県民の患者さんを対象に、公的医療保険が適用されない治療費(技術料350万円)の一部を助成(上限35万円)する制度です。

1 制度の概要

  • 県立がんセンターにおいて、重粒子線治療を受けた県民の患者さんが、一定の条件を満たす場合に助成の対象となります。
  1. 重粒子線治療の初回照射後、県立がんセンターから請求書を受領し、治療費をお支払ください。

  2. 治療費の支払日から起算して6か月以内に、神奈川県まで申請書類をご提出ください。

  3. 県で申請書類の確認後、不備がなければ、承認決定通知書をお送りするとともに、助成金をお振込みします。

[画像:図:助成制度申請手順]

2 助成要件

対象者
  • 治療費支払日の時点で、引き続き1年以上県内にお住まい(住民票のある)の方。
  • 重粒子線治療費を対象とした先進医療特約保険等の給付を受けない方、または給付を受ける方でその合計額が治療費全額に満たない方。
申請期限
  • 治療費の支払日から起算して6か月以内

助成対象となる

治療費

  • 技術料350万円(注記)

(注記)県立がんセンターで受ける重粒子線治療のうち、公的医療保険が適用されない治療費

以下の重粒子線治療は、本制度の助成対象になりませんので、ご注意ください。

✦ 神奈川県立がんセンター以外での重粒子線治療

✦ 公的医療保険の適用を受ける重粒子線治療

助成額
  • 35万円(助成上限額)と、以下の助成対象経費(1もしくは2)を比較していずれか低い方
  1. 助成対象となる重粒子線治療の治療費(技術料350万円)
  2. 先進医療特約保険等の給付を受ける方は、その合計額を重粒子線治療の治療費(技術料350万円)から差し引いた額。

(先進医療特約保険等の給付には、先進医療給付金のほか、先進医療一時金等も含みます。)

以下の場合は、本制度の助成対象になりませんので、ご注意ください。

✦ 先進医療特約保険等の給付を受ける方で、その合計額が重粒子線治療の治療費(技術料350万円)全額を満たす場合

3 申請書類

(1)「神奈川県重粒子線治療助成金交付申請書」(第1号様式)

記載例を参考にご提出ください。(申請者は患者さんご本人に限ります)

申請書

(注記)両面で印刷してください。

(2)住民票

患者さんご本人の住民票(原本、3か月以内に発行されたもの)をご提出ください。

治療費支払日において、引き続き1年以上県内に住所を有することを確認させていただきます。

現在の住民票の記載だけで確認できない場合は、以前の住民票や戸籍謄本(抄本)附票などをご提出ください。

(3)治療の予定を記載した書類
県立がんセンターが発行する「治療カレンダー」(コピー)をご提出ください。
(4)助成対象経費の支払いを証する書類

まず、重粒子線治療の治療費について、県立がんセンターが発行する「診療費等請求書兼領収書」にて金融機関で振込を行ってください。

その後、下記A、B、Cのいずれかの書類をご提出ください。

A (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がある場合)

金融機関が押印した「診療費等請求書兼領収書」のコピー

B (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がない場合)

(a)「診療費等請求書兼領収書」のコピー

及び、

(b)以下のいずれかの書類のコピー

  1. 振込を行った際に金融機関が発行した振込受付(依頼)書
  2. 金融機関が発行した振込明細
  3. インターネットバンキング利用時は振込明細画面

C 県立がんセンターが発行する支払証明書(有料)

(5)「誓約書兼個人情報の取得に関する同意書」(第2号様式)
記載例を参考にご提出ください。

(6)先進医療特約保険等の給付額が分かる書類

(注記)先進医療特約保険等の給付金を受け取るが、治療費に満たない方に限る

給付額が分かる明細書、または先進医療特約保険等の給付上限額が記載された、保険会社からの通知等をご提出ください。
(7)口座情報が確認できる書類

通帳、カードの写し等をご提出ください。

(8)その他知事が必要と認める書類

(1)〜(7)の提出書類において必要事項の確認ができな

かった場合は、保険契約内容のわかる書類等必要な書類の

提出を依頼することがあります。

(参考)神奈川県重粒子線治療助成事業交付要綱(PDF:159KB)

(注記)要綱の改正(R3年11月1日施行)に伴い、本申請に係る押印はすべて廃止しました。

  • 県内自治体の支援

大和市では、大和市民に対する治療費助成制度を設けています。

(令和8年3月31日(火曜日)申請受付分をもって事業は終了します。)

詳細については、大和市のホームページをご覧ください。

がん重粒子線治療の費用を助成します(大和市ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

4 注意事項

  • やむをえず、申請期間内に申請ができないご事情がある場合は、事前にご相談ください。
  • 申請内容の確認をするため、県立がんセンターに照会を行います。
  • 不正な行為により、本事業の助成金を受けたとき、または給付後に過誤額が確認されたときなどは、助成金の全部または一部を返還していただきます。

5 お問合せ先・申請書類の提出先(郵送可)

〒231-8588横浜市中区日本大通1
神奈川県庁西庁舎3階

神奈川県健康医療局保健医療部県立病院課病院機構グループ
電話045-210-1111(内線5048)
ファクシミリ045-285-9002

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重粒子線治療利子補給制度

県立がんセンターで重粒子線治療を受ける県民の患者さんやそのご家族が、公的医療保険が適用されない治療費を提携金融機関から借り受けた場合、その利子を県が補てんする制度です。

1 制度の概要

  • 県立がんセンターの重粒子線治療の患者さんが一定の条件を満たし、患者さんまたはそのご家族が県に認定された場合、利子補給制度の専用ローンの対象者となります。
  1. 神奈川県の重粒子線治療利子補給対象者の認定(注記)を受ける。
  2. 提携金融機関から治療費を借り受け、支払いをし、元金・利子を毎月返済する。
  3. 毎年1月31日までに前年に支払った利子全額を県に交付申請し、利子補給を受ける。

(注記)認定を受けるには一定の条件があります。

(注記)制度を初めて利用する場合は、まずは認定申請を行ってください。

2 利子補給要件

対象者
  • 治療を受けることが決定した日において、引き続き1年以上神奈川県内にお住まい(住民票がある)の方。
  • 利子補給対象者の認定申請者が、重粒子線治療を受ける患者さん、患者さんの親族又は患者さんと同一の世帯に属する方のいずれかであること。
    (注記)金融機関からの借り入れには別途、金融機関の審査があります。

以下の重粒子線治療は、本制度の対象になりませんので、ご注意ください。

✦ 神奈川県立がんセンター以外での重粒子線治療

✦ 公的医療保険の適用を受ける重粒子線治療

申請期限 認定申請
  • 治療を受けることが決定した日から起算して1か月以内
交付申請
  • 当年中の支払った利子分について、翌年1月31日までに申請

利子補給対象となる借入上限額

  • 315万円(対象融資額)から先進医療特約保険等の給付額を差し引いた額(注記)

(注記)先進医療特約保険等の給付には、先進医療給付金のほか、先進医療一時金も含みます。

(注記)先進医療特約保険等の給付を受けない方は、315万円が借入上限額となります

利子補給額
  • 借入利率6%、返済期間7年間、対象融資額315万円を限度として、利子の全額を補てんします。(所得制限はありません)

以下の場合は、本制度の対象になりませんので、ご注意ください。

✦ 先進医療特約保険等の給付を受ける方で、その合計額が315万円(対象融資額)を満たす場合

3 提携金融機関

平成28年1月27日に神奈川県と「重粒子線治療に係る協力協定」を締結した以下の金融機関には、利子補給制度の専用ローンが用意されています。(専用ローンの詳細は、各金融機関へお問い合わせください。)

金融機関一覧

金融機関名 専用ローン名 お問い合わせ先
横浜銀行
横浜銀行先進医療ローン

ローンデスク

電話0120-458-018(フリーダイヤル)

(注記)電話受付時間:銀行窓口営業日の午前9時から午後5時

スルガ銀行

神奈川県立がんセンター

重粒子線治療プラン

最寄の支店、または

アクセスセンター

電話0120-207-702(フリーダイヤル)

(注記)アクセスセンターの電話受付時間:

銀行窓口営業日の午前9時から午後5時

4 手続きについて

  1. 患者さんが、県立がんセンターで重粒子線治療を行うことが決定します。
  2. 申請者が県に認定申請を行います。
  3. 県が認定を行い、「神奈川県重粒子線治療利子補給対象者認定通知書」(第5号様式)を交付します。
  4. 金融機関が申請者に融資を行います。
  5. 申請者が県立がんセンターに治療費を支払い、患者さんが治療を受けます。
  6. 申請者が金融機関に元金・利子を毎月返済します。
  7. 毎年1月31日までに、申請者が県へ前年1月から12月までの利子支払額を一括して請求します。
  8. 県は3月末までに交付決定を行い、申請者に前年1月から12月までの利子支払額を一括して支払います。

[画像:図:利子補給制度申請手順]

重粒子線治療利子補給のご案内(PDF:390KB)

5 申請書類

<重粒子線治療利子補給対象者認定申請>

(注記)制度を初めて利用する場合は、まずは認定申請を行ってください。

(1)神奈川県重粒子線治療利子補給対象者認定申請書(第1号様式)

記載例を参考にご提出ください。

(申請者は患者さんご本人またはその親族、同一世帯に属する方に限ります)

(2)神奈川県重粒子線治療決定日報告書(第2号様式)
記載例を参考にご提出ください。
(3)住民票

患者さんご本人の住民票(原本、3か月以内に発行されたもの)をご提出ください。

治療を受けることが決定した日において、引き続き1年以上県内に住所を有することを確認させていただきます。

現在の住民票の記載だけで確認できない場合は、以前の住民票や戸籍謄本(抄本)附票などをご提出ください。

(4)誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(第3号様式)
記載例を参考にご提出ください。

(5)先進医療特約保険等の給付額を証する書類

(注記)先進医療特約保険等の給付を受け取る方に限る

先進医療特約保険等の給付限度額が記載された、保険会社からの通知などをご提出ください。

(6)申請者と患者に関する書類

(注記)患者さん以外の方が申請者の場合に限る

患者さん以外の方が申請者となる場合、下記A、Bいずれかの書類をご提出ください。

A 申請者が患者さんと同一世帯に属する場合

申請者の住民票(原本、3か月以内に発行されたもの)

(注記)(3)「患者さんご本人の住民票」が全部証明の場合は不要

B 申請者が患者さんと別世帯の親族の場合

患者さんの戸籍謄本(原本、3か月以内に発行されたもの)

申請者の住民票(原本、3か月以内に発行されたもの)

その他必要な書類

(7)その他知事が必要と認める書類

(1)〜(6)の提出書類において、必要事項の確認ができな

かった保険契約内容のわかる書類等必要な書類の提出を依頼

することがあります。

(参考)神奈川県重粒子線治療利子補給対象者認定要領(PDF:111KB)

(注記)要綱・要領の改正(R3年11月1日施行)に伴い、本申請に係る押印はすべて廃止しました。

<重粒子線治療利子補給金交付申請>

(1)神奈川県重粒子線治療利子補給金交付申請書(第1号様式)

記載例を参考にご提出ください。

(申請者は患者さんご本人またはその親族、同一世帯に属する方に限ります)

(2)金銭消費貸借契約書の写し
金融機関と締結した金銭消費貸借契約書の写しをご提出ください。

(3)返済予定表の写し

金融機関が発行する返済予定表の写しをご提出ください。

(4)治療費の支払いを証する書類(初回のみ)

まず、重粒子線治療の治療費について、県立がんセンターが発行する「診療費等請求書兼領収書」にて金融機関で振込を行ってください。

その後、下記A、B、Cのいずれかの書類をご提出ください。

A (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がある場合)

金融機関が押印した「診療費等請求書兼領収書」のコピー

B (受領した「診療費等請求書兼領収書」に金融機関の押印がない場合)

(a)「診療費等請求書兼領収書」のコピー

及び、

(b)以下のいずれかの書類のコピー

  1. 振込を行った際に金融機関が発行した振込受付(依頼)書
  2. 金融機関が発行した振込明細
  3. インターネットバンキング利用時は振込明細画面

C 県立がんセンターが発行する支払証明書(有料)

(5)支払利息証明書
金融機関が発行する支払利息証明書をご提出ください。
(6)「神奈川県重粒子線治療利子補給対象者認定通知書」の写し
県から交付を受けた、「神奈川県重粒子線治療利子補給対象者認定通知書」の写しをご提出ください。

(7)口座情報が確認できる書類

(注記)振込先口座がローン返済口座と異なる場合に限る

振込先口座がローン返済口座と異なる場合は、通帳・カードの写し等をご提出ください。
(8)その他知事が必要と認める書類

(1)〜(7)の提出書類において必要事項の確認ができな

かった場合は、保険契約内容のわかる書類等必要な書類の

提出を依頼することがあります。

(注記)次年度以降の申請のときは、条件変更がない場合に限り、(2)、(3)の書類は省略できます。

(参考)神奈川県重粒子線治療利子補給金交付要綱(PDF:165KB)

(注記)要綱・要領の改正(R3年11月1日施行)に伴い、本申請に係る押印はすべて廃止しました。

6 注意事項

  • やむをえず、認定申請期間内に申請ができないご事情がある場合は、事前にご相談ください。
  • やむをえず、交付申請期限(1月31日)までに申請ができないご事情がある場合は、事前にご相談ください。
  • 申請内容の確認をするため、県立がんセンターに照会を行います。
  • 不正な行為により、本事業の利子補給金を受けたとき、または給付後に過誤額が確認されたときなどは、利子補給金の全部または一部を返還していただきます。

7 お問合せ先・申請書類の提出先(郵送可)

〒231-8588横浜市中区日本大通1
神奈川県庁西庁舎3階

神奈川県健康医療局保健医療部県立病院課病院機構グループ
電話045-210-1111(内線5048)
ファクシミリ045-285-9002

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受診のご案内

県立がんセンターは、医療機関からの紹介予約制となっています。

重粒子線治療を希望される方は、現在治療を受けている医療機関の医師にご相談ください。

神奈川県立がんセンター重粒子線治療施設i-ROCK「受診を希望される方へ」(別ウィンドウで開きます)

受診のご相談

  • 重粒子線治療電話相談窓口
  • 郵送先

045-520-2225

月曜日から金曜日(平日9時から17時まで)

神奈川県立がんセンター

がん相談支援センター(重粒子線治療受付)

〒241-8515横浜市旭区中尾2-3-2

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  • 相談したい
  • 支援・助成を受けたい
  • 医療を受けたい
  • 健康・福祉
  • 3.すべての人に健康と福祉を

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部県立病院課です。

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