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ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 宅地建物取引業者に対する業務停止処分について
初期公開日:2025年5月28日更新日:2025年5月28日
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神奈川県は、令和7年5月28日、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第65条第2項に基づき、次のとおり宅地建物取引業者に対して、業務停止の処分を行いました。
令和7年5月28日
神奈川県知事
(5)023967号
法第65条第2項の規定に基づき、令和7年6月11日から同月20日までの10日間、業務の全部を停止することを命じる。
(1)被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、当該地が過去、豪雨による浸水被害に遭っていたことを知りながら、買主に伝えなかった。
このことは、法第65条第2項第5号に該当する。
(2)被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、当該地のためのガス管が、他人の所有する土地の地下を使用していることについて、買主に説明しなかった。
このことは、法第35条第1項第3号に該当する。
令和7年5月28日
神奈川県知事
(7)020781号
法第65条第2項の規定に基づき、令和7年6月11日から同月17日までの7日間、業務の全部を停止することを命じる。
被処分者は、借地権付建物の売買契約の媒介を行うにあたり、建築基準法第42条2項の規定に基づく道路後退線(いわゆるセットバック)に係る制限について、買主に説明しなかった。
このことは、法第35条第1項2号に該当する。
問合せ先
県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江 電話045-285-4244
宅建指導ク ゙ルーフ ゚ 北田 電話045-285-3215
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。