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ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 宅地建物取引業者に対する業務停止処分について
初期公開日:2025年7月17日更新日:2025年7月17日
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神奈川県は、令和7年7月17日、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第65条第2項に基づき、次のとおり宅地建物取引業者に対して、業務停止の処分を行いました。
令和7年7月17日
神奈川県知事
(2)030154号
法第65条第2項の規定に基づき、令和7年7月31日から同年8月21日までの22日間、業務の全部を停止することを命じる。
(1)被処分者は、自己の所有に属しない宅地について、自らを売主とする売買契約を締結した。
このことは、法第33条の2に違反する。
(2)被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、重要事項説明書の交付時に、宅地建物取引士をして重要事項について説明させなかった。
このことは、法第35条第1項に違反する。
(3)被処分者は、専任の宅地建物取引士が退職したのち、新たな専任の宅地建物取引士が就任するまでの約1年3カ月の間、専任の宅地建物取引士を選任しなかった。
このことは、法第31条の3第3項に違反する。
問合せ先
県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江 電話045-285-4244
宅建指導ク ゙ルーフ ゚ 北田 電話045-285-3215
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。