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更新日:2025年3月17日

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宅地建物取引業の免許を受けるには

不特定多数の者に対し、宅地又は建物について、売買(交換を含む)や、売買、貸借又は交換の媒介(代理を含む)を反復継続して行う者は、宅地建物取引業法に基づき免許を受ける必要があります。

問い合わせ先

根拠
  • 宅地建物取引業法

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このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。

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