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更新日:2025年3月17日
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不特定多数の者に対し、宅地又は建物について、売買(交換を含む)や、売買、貸借又は交換の媒介(代理を含む)を反復継続して行う者は、宅地建物取引業法に基づき免許を受ける必要があります。
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。