このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

更新日:2024年11月18日

ここから本文です。

業務従事者届

業務従事者届のご案内のページです。

歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師の方は届出が必要です

業務に従事している歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師の方は、法律により2年ごとに届出を行うことが義務付けられています。

今年(令和6年)は、届出を行う年にあたりますので、令和6年12月31日現在、業務に従事されている方は、令和7年1月15日水曜日までに就業先を管轄する保健所(県保健福祉事務所・センター等)へ届け出てください。詳細は次の各項目に記載のとおりです。

みなさんの届出は、就業場所や雇用形態等、医療行政の基礎資料となります。

届出が必要な方

  • 歯科衛生士
  • 歯科技工士
  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師

令和6年12月31日現在で、業務に従事している方は届け出る必要があります。

(休暇中、休職中、産休中、育児休業・介護休業中の方も、就業先を退職していない限りは届出が必要です。)

届出期限

届出は、令和7年1月15日水曜日までに行ってください。

届出方法

届出方法は、(1)紙媒体による届出(2)オンラインによる届出の2種類があります。

いずれかの方法により、1人につき1回届出を行ってください。

(1)紙媒体による届出

届出用紙に記入を行い、就業先を管轄する保健所(県保健福祉事務所・センター等)に提出する方法です。

届出用紙

このページから届出様式をダウンロードしてください。(エクセル・PDF形式)

ダウンロードする場合は、A4用紙に印刷し保健所等へ届け出てください。(メールでの届出はできません)

(注記)次の届出様式ではオンラインでの届出はできません。

提出先

記入を終えた届出用紙は、令和7年1月15日水曜日までに就業先を管轄する保健所(県保健福祉事務所・センター等)へ提出してください。

県内の保健所

(2)オンラインによる届出

厚生労働省の医療従事者届出システム による届出方法です。

医療従事者届出システムへのアクセス方法や操作マニュアル等、実施方法の詳細については、厚生労働省の専用ホームページ をご覧ください。

令和7年1月15日水曜日までに医療従事者届出システム上で提出してください。

オンラインによる届出に関するコールセンター

厚生労働省では、オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関する問い合わせを受け付けるコールセンターを、令和6年11月11日月曜日から令和7年1月31日金曜日まで設置しています。

  • 電話番号 0120-330-742
  • 受付時間 平日 午前9時30分から午後5時30分

(注記)県では、オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関するお問合せには対応いたしかねますので、上記コールセンターにお問合せください。

(注記)オンラインによる届出が困難な場合は、紙媒体による届出でご対応ください。

Q&A

Q 看護師として働いていますが、就業先は病院や診療所ではありません。届出は必要ですか?

A 必要です。就業先に関係なく、お持ちの免許を必要とする業務に就いている場合は、届け出る必要があります。

Q 12月31日時点は産休・育休期間中です。届出は必要ですか?

A 必要です。12月31日の時点で退職していない限りは、届け出る必要があります。常勤換算の記載欄の記載方法については、勤務していない職員は(0.0人)と記載します。

Q 免許を持っていますが、12月31日時点は職に就いていません。届出は必要ですか?

A 不要です。歯科衛生士、歯科技工士、保健師・助産師・看護師・准看護師の方は、職に就いていない場合、届け出る必要はありません。

Q 免許を持っていますが、現在は免許と関係ない業務に就いています。届出は必要ですか?

A 不要です。お持ちの免許を必要とする職務に就いていない場合、届け出る必要はありません。

Q 届け出るのに手数料はかかりますか?

A かかりません。

  • 健康・福祉

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。

ページの先頭へ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /