病児保育事業とは
子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育する事業です。なお、対象となる児童の年齢や病状等の要件は、市町村や施設によって異なります。
病児保育事業をより多くの方に知ってもらうためチラシを作成しました
(詳細は画像をクリック)
病児保育チラシ
病児保育を実施する市町村一覧
県内で病児保育を実施している市町村は次の表に記載のとおりです。なお、詳細については、表内の各市町村ホームページのリンクからご覧ください。
※(注記)記載のない市町村では病児保育を実施していませんが、ファミリー・サポート・センター事業等で対応している場合がありますので、お手数ですが、お住いの市町村に直接お問合せください。
<参考>
- 病児保育事業とは、児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。
- 病後児保育事業とは、児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。
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