- 問い合わせ先
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- 生活援護課 援護グループ(電話045-210-4917)
旧軍人などで一定以上の在職年数があれば、その期間により普通恩給、一時恩給又は一時金が支給されます。
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更新日:2024年10月9日
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旧軍人恩給を受けるには
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