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更新日:2024年9月30日

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生活福祉資金を借りるには

生活福祉資金を借りるには

生活福祉資金は、低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し当該資金の貸付とあわせて必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営むことができるようにすることを目的としています。

低所得世帯

当該資金の貸付とあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯

障がい者世帯

身体障がい者手帳、療育手帳、又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯

貸付資金には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。
当該貸付金のご相談は、上記の社会福祉協議会のほか各地区の民生委員の方がお受けしています。


根拠
  • 国の「生活福祉資金貸付制度要綱」

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。

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