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更新日:2025年7月3日

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医療機関・介護事業者のかたへ

被爆者一般疾病指定医療機関の指定について

被爆者一般疾病医療機関の指定について

被爆者健康手帳の交付を受けている方に対して、被爆者一般疾病医療の現物給付を行おうとする医療機関・薬局・介護老人保健施設・訪問看護ステーション(以下医療機関とする)は、被爆者一般疾病医療機関として指定を受けていただく必要があります。
指定を受けた医療機関には、「指定指令書」を交付します。「指定指令書」は被爆者一般疾病指定医療機関の証明となる書類ですので大切に保管して下さい。

新規に指定を希望されるとき

指定を希望される医療機関は、次の申請書類をご提出ください。

申請書類
備考
  • 住所や所在地は、住居表示どおりに記入してください。(建物名や部屋番号等は省略不可)
  • 「指定を希望する年月日」は最大で5年、遡及できます。(ただし、厚生労働省(関東信越厚生局)の指定年月日より以前は不可。)記入がない場合は、申請書の提出日となります。

変更が生じたとき

開設者・医療機関の名称、所在地又は電話番号の申請内容に変更が生じた時は、次の届出を行ってください。

備考
  • 医療機関コードが変更となった場合には、変更届ではありません。(辞退届をご提出いただき、現在の指定を辞退し、新たな医療機関として新規申請を行う必要があります。)
  • 開設者が法人の場合であって、代表者が変更した旨の届出は不要です。

指定を辞退するとき

指定を辞退する時は、次の届出を行ってください。

再交付を希望されるとき

指定書の再交付(再発行)を希望される場合、次の書類をご提出ください。

申請書類

申請書等の提出(郵送)先について

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課被爆者援護担当

(注記) 提出書類の控えが必要な場合、控えの申請書(写し)と返信用封筒(要切手)を同封してください。

被爆者健康手帳をお持ちの方の介護保険サービスの利用について

被爆者健康手帳をお持ちの方が、介護保険サービスを利用された場合に、以下のサービスについては、県及び国の助成制度により本人の自己負担なしで利用できます。
医療系サービスについては、被爆者一般疾病医療機関としての指定をうけることで、現物給付が可能になります。また福祉系サービスについては、神奈川県知事から介護保険法の指定を受けている事業者であれば、現物給付により公費請求が可能です。

被爆者一般疾病指定医療機関としての指定を受ける必要があるサービス(医療系サービス)

公費負担者番号<19146018>

訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

被爆者一般疾病指定医療機関としての指定を受ける必要がないサービス(福祉系サービス)(神奈川県知事から介護保険法の指定を受けている必要があります)

公費負担者番号<81146018>

訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業(A1、A2)、通所介護、地域密着型通所介護、介護予防通所介護、第1号通所事業(A5、A6)、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(平成25年4月から)、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、複合型サービス(平成25年4月から)、認知症対応型共同生活介護(令和3年4月から)、介護予防認知症対応型共同生活介護(令和3年4月から)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設
(訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業(A1、A2)の助成対象は低所得者のみです。以下を参照してください)

訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業(A1、A2)について

訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業(A1、A2)については、「訪問介護利用被爆者助成受給資格証」をお持ちの方が公費助成の対象となります。被爆者健康手帳のみでは、公費助成の対象とはなりません。「訪問介護利用被爆者助成受給資格証」は、世帯の生計中心者の所得税が非課税であれば、申請により交付を受けることができます。なお、この認定証は所得確認があり、毎年5月に更新手続きが必要です。
資格証取得の手続きは、被爆者ご本人に行っていただくことになります。くわしくは下記の「参考リンク・資料」から参照して下さい。

申請手続きなどは、居住地を所管する福祉保健センター、地域みまもり支援センター、保健センター、保健所、保健福祉事務所で行えます。

<被爆者援護照会先・窓口一覧>

償還払いについて

上記の医療系サービス、福祉系サービスについて、利用時に自己負担分の支払いを既に受けている場合は、利用者が県に申請することで、償還払いにより支払った利用者負担分を利用者の方に支払います。(神奈川県外の事業所を利用し現物給付を受けられなかった場合も同じです)
償還払いの手続きは、被爆者ご本人に行っていただくことになります。くわしくは下記の「参考リンク・資料」から参照して下さい。

申請手続きは、居住地を所管する福祉保健センター、地域みまもり支援センター、保健センター、保健所、保健福祉事務所で行えます。

広島の「黒い雨」に遭った方の診断書の作成について

令和4年4月1日から広島の「黒い雨」に遭った方が次の11種類の障害を伴う疾病にかかっている場合は、被爆者健康手帳の交付の対象となりました。広島の「黒い雨」に遭った方が診断書(PDF:176KB)の作成を希望される場合は御協力をお願いします。

【11種類の障害を伴う疾病】

障害名 病気の例示
造血機能障害を伴う疾病 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など
肝臓機能障害を伴う疾病 肝硬変など
細胞増殖機能障害を伴う疾病 悪性新生物など
内分泌腺機能障害を伴う疾病 糖尿病、甲状腺機能低下症など
脳血管障害を伴う疾病 くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など
循環器機能障害を伴う疾病 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など
腎臓機能障害を伴う疾病 慢性腎炎、慢性腎不全など
水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病

白内障 (注記)白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)は、白内障にかかっているとみなします。

呼吸器機能障害を伴う疾病 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など
運動器機能障害を伴う疾病 変形性関節症、変形性脊椎症など
潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など

参考リンク・資料

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。

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