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ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 神奈川県の大気関係規制について > 大気汚染防止法(水銀排出施設)に関する手続
更新日:2025年10月10日
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神奈川県における大気汚染防止法に基づく水銀排出施設の各種手続きのご案内
大気汚染防止法が改正され、水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するために、工場及び事業場における事業活動に伴う水銀の排出について規制されることとなりました。
水銀を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置等する場合は都道府県知事等(※(注記))に届出が必要となります。
なお、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法対象施設は除きます。
※(注記)《横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・藤沢市》に工場又は事業場がある場合は、各市長宛に届出を行ってください。
大気汚染防止法の
水銀排出施設
具体的な要件
(大気汚染防止法規則別表第3の3)
排出基準
(注1)
(μg/Nm2)
新規
施設
既存
施設(注2)
石炭火力発電所
産業用石炭燃焼ボイラー
小型石炭混焼ボイラー 大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第1の1のボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであって、バーナー燃焼能力が重油換算10万L/時未満のもの(石炭専焼ボイラーを除く。) 10 15水銀回収義務付け産業廃棄物(注3)又は水銀含有再生資源を取り扱う施設(注4)(加熱工程を含む施設に限る。)
(施設規模による裾切りなし)
50 100(注1)既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用
(注2)施行日(平成30年4月1日)において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)
ただし、石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)においては施行日を令和7年10月1日に読み替える
(注3)廃棄物処理法施行令で規定
(注4)水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定
(注5)原料とする石灰石1kgの水銀含有量が0.05mg以上であるものについては、140μg/Nm2
水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設(工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるもの)を設置等しようとするときは、法令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」といいます。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守する義務があります。
水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録しておく義務があります。
届出書は2部(正副各1部)を作成し、届出先に提出してください。
なお、届出をされる場合には事前に届出先に御相談ください。
届出書の種類
根拠条文(法) 届出が必要なとき 届出時期水銀排出施設設置届出書
(様式第3の6)
第18条の28第1項 水銀排出施設を設置しようとするとき 工事着手の60日前まで水銀排出施設使用届出書
(様式第3の6)
第18条の29第1項 法改正等で新たに水銀排出施設が追加されたときに、既に該当する水銀排出施設を設置している場合 事由発生から30日以内水銀等排出施設変更届出書
(様式第3の6)
第18条の30第1項以下の変更をしようとするとき
1 水銀排出施設の構造
2 水銀排出施設の使用の方法
3 水銀等の処理の方法
工事着手の60日前まで氏名等変更届出書
(様式第4)
第18条の36第2項で準用する第11条以下の変更があったとき
1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
2 工場、事業場の名称及び所在地
事由発生から30日以内水銀等排出施設使用廃止届出書
(様式5)
第18条の36第2項で準用する第11条 水銀排出施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内承継届出書
(様式6)
第18条の36第2項で準用する第12条第3項1 水銀排出施設を譲り受け、又は、借り受けたとき
2 届出者について相続、合併又は分割(届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったとき。
事由発生から30日以内水銀排出施設設置・変更・使用届出書
(様式第3の6)
(ワード:27KB)設置届出書・使用届出書には、【設置等届出書の添付資料】(→下表)を添付してください。
変更届出書には、【設置等届出書の添付書類】(→下表)を参考に、変更する施設に係る変更前・後の書類を添付してください。
変更届出書の場合は、別紙1・別紙2の記入欄の左列に(変更前)、右列に(変更後)を記載してください。
※(注記) 令和3年4月1日より氏名等変更届出書(様式第4)、使用廃止届出書(様式第5)及び承継届出書(様式第6)についてe-kanagawa電子申請システムで届出を受け付けています。
※(注記) これまで、法第18条の28、第18条の29又は第18条の30の届出があった際は「受理書」を交付していましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。
【設置等届出書の添付資料】
水銀等排出施設設置・変更・使用届出書(様式第3の6)の提出時に添付する資料の標準例です。
2
水銀等の発生、水銀等の処理に係る操業の系統の概要(生産工程図(フローシート)など)3
事業所の平面図(水銀排出施設、煙道、煙突をわかるように明記し、施設番号、施設名称を記載)届出・お問合せ先については、工場・事業場の所在地によりますので、詳細につきましては次のリンク先を参照してください。
【環境省ホームページ】
・水銀大気排出対策(別ウィンドウで開きます)
・水銀大気排出規制に関する主な質疑応答(別ウィンドウで開きます)
・日本政策金融公庫による融資制度について(別ウィンドウで開きます)
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