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更新日:2025年6月25日

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かながわの土壌汚染対策

神奈川県では、法及び条例に基づいた土壌汚染対策等を行っています

有害物質による土壌汚染では、汚染土壌を直接摂取(摂食や皮膚からの吸収)したり、汚染土壌から有害物質が溶け出した地下水を直接飲用等したときに健康影響のリスクが生じます。

そこで土壌汚染対策法(以下「法」)では、有害物質使用特定施設を廃止したときや、一定規模以上の土地の形質変更を行うときに、土壌の汚染状況を調査し、必要な措置を講ずる義務等を定めています。また、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)では、法の対象とならない土地についても同様の義務等を定めています。本県(注記)では、法と条例が連携した体制をとり、土壌汚染に起因する健康被害の防止を図ります。
(注記)横浜市と川崎市では市条例の規制が適用されるため、県条例は適用されません。

土壌汚染対策法|法に基づく指定区域|生活環境保全条例|条例に基づく土地の公表|問合せ先

土壌汚染対策法

有害物質使用特定施設を廃止するときは

水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止したときは、法第3条に基づき、土地所有者等が土壌の汚染状況を調査し、その結果を県(又は政令で定める市)に報告することとなっています。

土地の形質を変更するときは

3,000平方メートル以上の面積の土地の形質を変更をするときは、法第4条に基づき、工事に着手する日の30日前までに県(又は政令で定める市)に届出をすることとなっています。

有害物質使用特定事業場の敷地において900平方メートル以上の土地の形質を変更するときは、法第3条7項及び第4条に基づき、工事に着手する日の30日前までに県(又は政令で定める市)に届出をすることとなっています。

法に基づく要措置区域等の指定状況

届出様式ほか

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

条例では、特定有害物質使用地において区画形質を変更するとき、特定有害物質使用事業所を廃止するときには、あらかじめ土壌の汚染状況を調査し、必要な措置を講ずることなどを定めています。また、ダイオキシン類における土壌汚染についても、同様の手続きを定めています。これらの手続きを行う際は、土壌汚染対策法の手続きと連動することがある等のため、事前に御相談ください。

令和7年1月に、条例に基づく土壌汚染の調査方法を土壌汚染対策法とそろえる改正を行いました(令和7年4月1日施行)。改正概要及び条例の手続き概要(事前相談徹底のお願い)はこちらをご覧ください。

条例に基づく手続きや土壌汚染の調査方法の詳細は、こちらをご覧ください。

条例・規則

手引き・指針・様式

最近の改正について

土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針について、調査方法を土壌汚染対策法とそろえる改正を行いました(令和7年4月1日施行)。

条例調査により土壌汚染が判明した土地の公表

問合せ先

届出等の御相談は、
「神奈川県内の土壌汚染対策法・県生活環境保全条例相談窓口一覧」をご覧ください。

  • 申請・届出する
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  • 自然環境
  • 県土・まちづくり

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

水環境グループ

電話:045-210-4123

ファクシミリ:045-210-8846

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。

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