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ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 県の基準及びマニュアル等(高圧ガス保安法関係)
更新日:2025年3月19日
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神奈川県の高圧ガス保安法関係の基準類をまとめています。
これらの基準類は、近年の法律の整備や関係団体の自主保安力の向上を受けて、これまで神奈川県が業界団体と協力して定めていた県の基準を整理・区分して制定したものです。詳細は各基準類の項目をご確認ください。
平成30年4月1日以降に申請を行う場合は、改正後の基準が適用されますのでご注意ください。なお、下記の基準等は平成30年3月31日をもって廃止します。(平成30年3月31日までに申請等が受理されたものについては、以下の基準等が適用されます。)
高圧ガス運送基準、高圧ガス貯蔵施設基準、高圧ガス製造指導基準、高圧ガス製造施設ガス漏えい検知警報設備設置基準、アンモニア冷凍設備基準、全自動ユニット型アンモニア冷凍施設審査・指導基準、毒性ガス除害設備基準、圧縮天然ガススタンド審査・指導基準、神奈川県高圧ガス容器適正管理指針、高圧ガス施設地震時緊急停止システム指針、高圧ガスタンクローリー保安管理(置場)指針、地下に埋設設置した液化石油ガス貯槽の外面検査指針、液化石油ガススタンドに係る保安管理組織体制の運用要領、高圧ガス事業所における地震防災総点検マニュアル、高圧ガス販売事業所における地震防災総点検マニュアル、高圧ガス運送事業所における地震防災総点検マニュアル、液化石油ガス販売事業所における地震防災総点検マニュアル ※(注記)閲覧はこちら
この基準は、高圧ガス保安法に示されている基準のうち、明確に示されてない事項について、施設や計算方法を具体化したものです。製造事業所、貯蔵所、特定消費等の施設について定めています。
この指針は、自主保安活動を促進するため、神奈川県が求める自主保安措置の規範として、事業者に求める内容を示したものです。製造施設、貯蔵施設、冷凍施設のほか、高圧ガスの移動、販売、消費に係る事項を定めています。
なお、神奈川県内の保安団体において、自主基準を定めておりますので、こちらもご参照ください。
この要綱は、高圧ガス保安法に規定している手続きのほか、事務処理上、特に必要と認める手続きについて定めたものです。
この基準は、地震時の高圧ガスによる災害を防止することを目的とし、高圧ガス製造施設等の耐震性を確保するための基本事項を定めています。
国の基準体系の見直しに伴って所要の改正を行いました。(令和元年9月1日施行)
(令和元年8月31日までに申請等が受理されたものについては、改正前の基準が適用されます。)
指導水準を維持しつつ、耐震告示との重複を排し、整合を図る改正を行いました。(平成29年4月1日施行)
これ以前の旧版はこちら
高圧ガス保安法適用の第一種事業者は、同法第35条の規定により県知事等による保安検査受検の義務があります。また、保安検査の検査周期については高圧ガス保安協会による保安検査基準(KHK-S)に規定されており、検査周期延長期間については、平成17年3月の改正附則にて”当分の間、なおその効力を有する”とされた「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示第17条」に規定されています。
この実施要領は同告示第17条の規定に基づく審査、確認の基準を定め、手続きに関して必要な事項を定めたものです。
この指針は、移設又は再使用に係る高圧ガス設備について、許可等申請時に必要な書類及び完成検査に必要な検査の内容を定めており、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、コンビナート等保安規則、冷凍保安規則に適用しています。
| 様式番号 | コンビ申請手引 | 名称 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 様式第1 | 県様式第19号 | 移設等設備使用経緯書 | WORD |
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。