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ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 高圧ガス保安法の指定都市への権限移譲について(平成30年4月1日)
更新日:2021年8月6日
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平成30年4月1日から、高圧ガス保安法に基づく許認可等の事務の一部が、指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に移ります。
第5次地方分権一括法等により、これまで神奈川県知事が行ってきた、高圧ガス保安法に基づく許認可等の事務の一部が、平成30年4月1日から、指定都市の長(横浜市長、川崎市長、相模原市長)に移譲されます。
また、事務の移譲に伴い、申請・届出窓口が変更となりますので、お知らせします。
コンビナート地域内
コンビナート地域を除く指定都市域内
指定都市域外
第2章及び第3章の事務(免状・試験関係を除く)
県
指定都市
県
第4章第1節の容器及び附属品にかかる事務
指定都市
指定都市
県
免状・試験等にかかる事務
輸入検査機関等の指定にかかる事務
県
県
県
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。