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更新日:2024年9月20日
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砂利採取法に係る各種申請に関するページです。
神奈川県内で砂利採取業を行うには、神奈川県知事の登録を受ける必要があります。
登録の申請を行うには、砂利採取業者登録申請書(様式第1)と必要な添付書類一式を準備し、返送用の封筒を同封のうえ、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へ提出してください。
1.登録事項
申請者の氏名又は名称、住所及び法人にあっては代表者の氏名
事務所の名称及びその所在地
その事務所に置く砂利採取業務主任者の氏名
申請者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名
2.提出書類運転免許証の写し・住民票等
※(注記)業務主任者については、合格証で代替可
登録されている次の事項に変更があったときは、登録事項変更届書(様式第7)と必要な添付書類一式を準備し、返送用の封筒を同封のうえ、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へ提出してください。
1.変更があったときに届出が必要な事項
申請者の氏名又は名称、住所及び法人にあっては代表者の氏名
事務所の名称及びその所在地
その事務所に置く砂利採取業務主任者の氏名
申請者が法人にあっては、その業務を行う役員の氏名
2.提出書類砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、または砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その砂利採取業者の地位を承継した者は、都道府県知事に対して届出が必要です。
砂利採取業者の地位を承継した者は、採石業承継届出書(施行規則様式第3)を、必要な添付書類一式と併せて、返送用の封筒を同封のうえ、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へ提出してください。
提出書類一覧砂利採取業承継届出(登録規則第4条)[様式第3]
砂利採取業承継届出(ワード:35KB)砂利採取業者事業譲渡証明書[様式第4の2]
砂利採取業者事業譲渡証明書(ワード:30KB)(様式第4の2)(様式第5)
(様式第6)
(様式第6の2)
砂利採取業者の登録を受けた都道府県において砂利採取業を廃止したときは、砂利採取業廃止届出書(様式第8)を当該都道府県知事に届け出る必要があります。
なお、砂利採取業の廃止とは、将来再開の意思がなく、砂利採取事業活動をやめることです。
提出書類≪注意≫
砂利採取業を廃止し、砂利採取業廃止届出書を提出した砂利採取業者であった者であっても、砂利採取法第23条第1項に係る具体的な義務等は存続します。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。