母子・寡婦・父子家庭が次の派遣対象事由に該当するような状態となったときに、日常生活の手助けをする家庭生活支援員を派遣しています。
派遣対象事由
- 家族の中で急病人がでたため、育児などの日常生活に支障が生じたとき
- 親族などの冠婚葬祭や学校などの公的行事に出席しなければならないとき
- 母、寡婦、父が技能習得のための通学や就職活動により家庭機能が一時的に損なわれるとき
- 家事や育児などの負担過重なため、心身共に著しく疲労し、仕事を続けることが困難なとき
- 配偶者の急死などの緊急事態の発生により、家庭機能が一時的に損われ、児童の養育が著しく困難なとき
その他
利用に当たっては、所得制限があります。
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