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更新日:2025年4月30日
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県の水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号)第7条第1項の規定に基づき、県内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、洪水、内水、津波又は高潮に際し、水災を警戒、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的としています。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。