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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 入試・進学 > 就学支援制度 > 高等学校等学び直し支援金制度(公立)

更新日:2025年7月31日

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高等学校等学び直し支援金制度(公立)

高等学校等学び直し支援金についての説明です。

高校では授業料がかかります。

国の法改正に伴い授業料の制度が変更され、平成26年4月の新入生から授業料をご負担いただくことになりました。

再入学された方への授業料支援制度(学び直し支援金制度)があります。

学び直し支援金制度とは?

高等学校等を中途退学した方が、再び高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」)支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過後も、卒業するまでの間の最長1年間(定時制及び通信制は最長2年間)、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行う制度です。

学び直し支援金は、就学支援金と同様、授業料と学び直し支援金を相殺することで、授業料の負担がなくなります。

なお、通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。

学び直し支援金の支給対象者は?

以下の1〜6の全てに該当する方に対して支給されます。

  1. 高等学校等を退学したことのある方
  2. 高等学校等を卒業又は修了していない方
  3. 高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制及び通信制は48月)を超える方、または、通信制の場合は、就学支援金の支給対象単位数が、上限74単位に達している方
  4. 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した方(就学支援金制度の対象であった期間が1か月でもある方)
  5. 学び直し支援金の支給を受けた期間が12月未満(定時制及び通信制は24月未満)である方
  6. 【再入学した高等学校等が通信制である場合】当該高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該高等学校等における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない方

必要な手続きは?

学校から申請書類を受け取り、学校が定める期限までに必要書類を学校に提出してください。

(注記)各学校の連絡先はこちらからお探しください。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html

学校を通じて配付している申請案内のチラシは下記のとおりです。

学び直し支援金のお知らせ

なお、市立学校の場合は、一部、必要書類が異なります。詳細は、在学する学校、または、下記問合せ先にお問い合わせください。

その他、受給状況や、制度および申請方法の詳細については、在学する学校、または、下記問い合わせ先にお問い合わせください。

他の授業料支援制度について

学び直し支援金の支給を受けた期間が12月以上(定時制及び通信制は24月以上)である方は、原則、授業料をご負担いただきますが、非課税世帯等の方には免除制度があります。


市立高校授業料問い合わせ先

学校 所管課 電話番号
横浜市立高校 横浜市教育委員会
学校支援・地域連携課 045-671-3474
川崎市立高校 川崎市教育委員会
学事課 044-200-3269
横須賀市立高校 横須賀市教育委員会
教育指導課 046-822-8525
  • 教育・文化

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。

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