このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

更新日:2025年9月22日

ここから本文です。

直接請求に関する手続は

直接請求に関する手続は

問い合わせ先

県に対する条例の制定(改廃)の請求、議会の解散請求、議員及び知事の解職請求などの直接請求に関する事務手続については、その性格上厳格な手続が要求されており、地方自治法及び同施行令に極めて詳細な規定が定められておりますので、あらかじめ上記に相談してください。


根拠
  • 地方自治法

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は選挙管理委員会 です。

ページの先頭へ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /