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ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公衆衛生 > 浄化槽の維持管理について > 令和8年4月1日から法定検査機関の検査地域が変わります!
更新日:2025年9月18日
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神奈川県内の法定検査機関の検査区域の変更についてのページです。
令和8年3月31日をもって、神奈川県知事指定の法定検査機関である一般財団法人日本環境衛生センターによる法定検査業務が終了となります。
そのため、一般財団法人日本環境衛生センターが法定検査を実施していた地域については、令和8年4月1日から法定検査機関が次のとおり変更となりますので、お知らせします。
| 変更対象地域 | 令和8年4月1日からの検査機関 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横浜市鶴見区、港北区、緑区、青葉区及び都筑区、川崎市並びに相模原市 | 公益社団法人神奈川県生活水保全協会 | (045)830-5721 |
対象地域で浄化槽をお使いのみなさまにおかれましては、令和8年4月1日以降の法定検査をお申込みの際には、検査機関をお間違いのないようご注意ください。
横浜市磯子区洋光台6-1-1
洋光台ファミリーコアビル3F
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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。