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更新日:2024年8月28日

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小規模水道や簡易給水水道の布設工事や管理は

小規模水道や簡易給水水道の布設工事や管理は

問い合わせ先

地下水等を水源として飲料水を供給する水道(専ら一戸の住宅に供給するものは除く。)は、県又は市条例の規制を受けます。
条例では新たに布設工事をするときの確認や水質検査を行う義務などを定めていますので、詳しいことはそれぞれを管轄する保健所等に問い合わせてください。

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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。

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