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更新日:2025年4月1日
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指定道路図及び指定道路調書について
建築基準法第42条に規定される道路関係規定及び建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づく「指定道路図」及び「指定道路調書」の神奈川県所管区域内における取扱い等に関するページです。
1号道路
[法第42条第1項第1号]
2号道路
[法第42条第1項第2号]
3号道路
[法第42条第1項第3号]
4号道路※(注記)
[法第42条第1項第4号]
5号道路(位置指定道路)※(注記)
[法第42条第1項第5号]
2項道路※(注記)
[法第42条第2項]
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁(神奈川県)が指定したもの
※(注記) 特定行政庁(神奈川県)が指定した道路である4号道路、5号道路(位置指定道路)及び2項道路が指定道路に該当します。
建築指導グループ
電話 045-210-6242
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。