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ホーム > 県の組織 > 県土整備局 都市部都市計画課 > 調整グループ > 立地適正化計画制度について(集約型都市構造の実現に向けた都市づくり)
初期公開日:2022年11月29日更新日:2025年5月30日
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立地適正化計画制度と県内市町の計画の公表状況についてのページです
本県では、今後本格化する少子高齢化・人口減少社会に備え、長期的な視点に立って、市町による立地適正化計画の策定などにより、地域の実情に応じた集約型都市構造化に向けて取組を進めています。
人口の急激な減少と高齢化を背景として、安心できる健康で快適な生活環境の実現や持続可能な都市経営を可能にするためには、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの施設に比較的容易にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直していくことが重要となっています。
このため、都市再生特別措置法の改正により、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。
立地適正化計画は、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランであり、住民に最も身近な、まちづくりの中核的な担い手である市町村が都市全体を見渡しながら作成します。
都市計画区域全体を立地適正化計画の区域とすることが基本となります。
中長期的に都市の生活を支えることが可能となるようなまちづくりの理念や目標、目指すべき都市像を設定し、一定の人口密度の維持や安全な居住の確保、生活サービス機能の計画的配置及び公共交通の充実のための施策を実現する上での基本的な方向性を示します。
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域を設定します。
医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供が図られるよう都市機能誘導区域を設定します。
災害リスクを踏まえた課題を抽出し、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、都市の防災に関する機能の確保を図るための指針を定めます。
公表年月日
(変更年月日(最新))
問合せ先インターネットによる閲覧
(市町ホームページにリンクしています)
都市計画課
044-200-2720
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市計画課です。