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更新日:2025年3月10日
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宗教法人規則及び認証書の謄本の交付
宗教法人規則及び同認証書は、宗教法人法で、事務所に備え付けるべき書類として定められております。(宗教法人法第25条第2項第1号)
宗教法人規則又は同認証書を紛失したときは、代表役員(代務者)は、直ちに文書課公益・宗教法人グループ(電話045-210-3781)に連絡の上、謄本の交付を受けてください。
なお、謄本の交付は申請から10日間程度お時間がかかります。
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。