このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 情報公開・個人情報保護 > 公益法人 > 公益法人制度について
更新日:2019年7月24日
ここから本文です。
公益法人制度改革の概要についてのページです。
現在、情報はありません。
明治29年の民法制定とともに始まった公益法人制度が抜本的に改革され、平成20年12月1日から新しい公益法人制度が施行されました。
新制度では、「法人の設立」と「公益性の判断」を分離し、登記のみで法人(一般社団法人・一般財団法人)を設立できるほか、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による第三者機関(神奈川県においては、神奈川県公益認定等審議会)の意見に基づいて公益認定を受け、公益社団法人・公益財団法人になることができます。
※(注記) 公益認定の基準や公益法人になった後に必要な手続き等については、以下のページもご覧ください。
公益法人制度(公益社団法人・公益財団法人の認定を受けるには)
公益法人に関する様々な情報を全国的に集約化することによって、利便性の向上を図ることを目的として、国及び都道府県が共同運営する公益法人行政総合情報サイト『公益法人information』が開設されています。
『公益法人information』には、公益法人制度改革の概要や関係法令等が掲載されているほか、申請様式及び申請の手引きをダウンロードすることができます。また、神奈川県が所管する、公益法人及び移行法人を検索することができます。(最初の画面にある「公益法人とは」をクリックし、次の画面にある「公益法人等の検索」をクリックし、「法人区分」では「すべて」を選び、「行政庁」では「神奈川県」にチェックを入れて検索すると、所管する全ての法人を見ることができます。)
※(注記) 移行法人とは、旧民法上の公益法人から一般法人に移行した法人のうち、公益目的支出計画を実施している法人を指します。
電話 045-210-2461
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。