(参考資料)
検定満期水量メーターの更新方法について
水量(水道)メーターは,計量法の規定により一定の有効期間(8年)が定められ
ております。それを経過したメーターは,それが正常であるなしにかかわらず,検定
の更新をしなければ使用できないことになっています。上水道(市水)のメーターは,
水道局が無償で取替えますが,工業用水道のメーターについては所有者(受水事業者)
において取替えなければなりません。
更新方法には,
「再度検定を受け直す」か,
「検定済みの新品に取替える」かのどち
らかになります。以下にその方法を記述します。
1 既存のメーターで再検定を受ける場合
現在設置してあるメーターを撤去してメーカーに送付し,再検定を受けた後再度取
付けます。この間,仮のメーターを設置して対応する必要があります。そのため,既
存メーター再検定の場合と,新品の検定品に取替える場合とでは費用は同程度と考え
られます。
2 新品の検定品に取替える場合
(1) 機材費や工事費等については,各メーカーへお問合せください。
(2) 取替えに伴う工業用水課への提出書類及び手数料
メーターのみ取替の場合 配管・弁類の取替を伴う場合
区 分
提出書類 手数料(円) 提出書類 手数料(円)
工 事 許 可 申 請 書 しろまるしろまる
設 計 審 査 申 請 書 しろまる 免 除 しろまる 2,000
材 料 検 査 申 請 書 しろまる 免 除 しろまる 1,900〜
工事完成検査申請書 しろまる 1,000 しろまる 1,000
詳細については,工業用水課へお問合せください。
(5 099−230−0630 FAX 099−230−0631)

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