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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 誘導(建築・街づくり) > 都市の低炭素化の促進 > 低炭素建築物新築等計画の認定制度について
更新日:2024年4月1日
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(※(注記)1)市街化区域等:市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
(※(注記)2)所管行政庁:申請窓口一覧(PDF:67KB)
法第54条の規定による低炭素建築物の認定に関する基準の概要は,次のとおりです。
事前に評価機関で技術的審査を受け,交付された適合証を認定申請書に添付し,上記の各申請窓口へ申請してください。
[画像:フロー]
(評価機関での技術適審査を受けず,直接県に申請することもできます。)
県庁土木部建築課へお問い合わせください。
住宅の技術的審査を行う評価機関はこちらで確認することができます。(外部サイトへリンク)
認定建築主は,認定等を受けた建築物の工事が完了した場合は,認定を行った機関の窓口へ,工事完了報告書を提出してください。
添付書類
認定申請に係る手数料については,こちらのファイルにてご確認ください。
よくあるご質問
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