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更新日:2022年1月11日
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公園施設を占用して利用したい。
県及び市町村毎の都市公園条例に基づく取扱いの定めがあるため,公園管理者にお問い合わせください。(県立公園は県庁都市計画課又は所管の地域振興局(建設総務課),市町村管理公園は各市町村役場)
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