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ホーム > よくあるご質問 > 住まい > 新築住宅の工事の欠陥について,施工業者と話し合いをしましたが,相手が補修にも金銭的な賠償にも応じようとしません

更新日:2022年1月11日

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新築住宅の工事の欠陥について,施工業者と話し合いをしましたが,相手が補修にも金銭的な賠償にも応じようとしません

質問

新築住宅の工事の欠陥について,施工業者と話し合いをしましたが,相手が補修にも金銭的な賠償にも応じようとしません。法的な対応を考えていますが,どのような方法がありますか。

回答

まず,行政や建築士会,弁護士会,消費生活センターなど,様々な主体が相談を受け付けています。それらを活用して,専門家に相談してみることが考えられます。なお,相談時間は限られているので,紛争の資料や経過,自分なりの紛争解決策などをきちんと整理したうえで相談に望んだ方がいいでしょう。
・なお,新築住宅の基礎,基礎ぐい,壁,柱,土台,筋かい等の構造耐力上主要な部分の瑕疵や雨漏りについては,新築住宅を注文者から請け負った建設業者又は新築の建売住宅を販売した宅地建物取引業者は,住宅の引き渡しから10年間は無償で補修することが義務づけられており,住宅瑕疵担保履行法により,補修のための費用の確保措置として,建設業者等は住宅を引き渡す際に,住宅瑕疵担保責任保険への加入,又は住宅瑕疵担保保証金の供託所への供託が義務づけられています。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3490

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