観観産第2199号
令和5年12月22日
各都道府県旅行業担当課長 殿
観光庁観光産業課長
(公 印 省 略)
新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する
旅行業法に係る関係事務の取扱いについて
件名については、令和2年3月27日付観参第1194号、令和2年12月4日付
観参第918号及び令和3年12月16日付観参第555号により、
更新登録の申請
において、基準資産額を算定する際の決算書類については、弾力的に取り扱うことと
しており、また、令和4年12月13日付観参第544号では、令和6年3月までに
更新登録の申請期限を迎える事業者については、
基準資産額を算定する決算書類を新
型コロナウイルス感染症の拡大前に確定した直近の決算書
(概ね令和2年 1 月以前に
確定したもの)とすることも可能としているところです。
上記の取扱いを行う期間について、
令和7年3月までに更新登録の申請期限を迎え
る事業者の申請分まで取り扱っていただきますようお願い申し上げます。
なお、旅行業法の目的に鑑み、標記取扱いについては、本通達で定める期間をもっ
て廃止しますので併せて申し添えます。

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