「旅程管理業務を行う主任者証の発行について」の一部改正について


事 務 連 絡
令和5年9月29日
各都道府県旅行業担当部局 御中
観光庁観光産業課
旅行業者による掲示に関する取扱について
令和3年 11 月に、デジタル化の急速な進展が世界にもたらす根本的な構造変化、
発展可能性の拡大を踏まえ、デジタル改革、規制改革、行政改革に係る横断的課題
を一体的に検討し実行することにより、国や地方の制度・システム等の構造変革を
早急に進め、個人や事業者が新たな付加価値を創出しやすい社会とすることを目的
として、デジタル臨時行政調査会(会長:内閣総理大臣。以下「調査会」という。)
が設置されました。
今般、第4回調査会(令和4年6月3日開催)において策定した「デジタル原則
に照らした規制の一括見直しプラン((注記))」に基づき見直し・点検を行う中で、旅
行業法(昭和 27 年法律第 239 号。以下「法」という。)第 12 条第1項、第 12 条の
2第3項及び第 12 条の9第1項については、
「デジタル原則を踏まえたアナログ規
制の見直しに係る工程表(令和4年 12 月 21 日第6回調査会)((注記))」において、
「書面掲示規制」に該当するアナログ行為を求める場合があると解される条項に当
たるものとして盛り込まれたところです。
これを踏まえ、
「インターネットを利用する旅行業務に関する取扱について」(平成 19 年 12 月 17 日国総観事第 289 号)において、旅行業務の取扱いの料金等、旅行
業者等が営業所において掲示することとされている事項については旅行取引を行う
ウェブサイト上においても掲示することとされているところ、この取扱いについて
改めて貴管内の旅行業者に対し周知徹底いただくとともに、その旅行業者代理業者
に対しても周知徹底いただきますようお願いいたします。
また、ウェブサイト上で旅行取引を行っていない旅行業者等においても、旅行商
品等に関するウェブサイトを作成している場合は、営業所における掲示に加え、当
該ウェブサイト上での掲示が推奨される旨、貴管内の旅行業者に対し周知徹底いた
だくとともに、その旅行業者代理業者に対しても周知徹底いただきますようお願い
いたします。
(注記)「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏
まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」の掲載 URL
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research
以上

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