事 務 連 絡
令和5年2月16日
都道府県旅行業担当課長 殿
観光庁参事官(旅行振興)室
赤道ギニア共和国におけるマールブルグ病の発生に係る注意喚起について
令和5年2月13日(現地時間)
、赤道ギニア共和国保険省及び世界保健機関(WHO)よ
り、赤道ギニア共和国において同国初となるマールブルグ病患者の確定例を報告したとの
発表(注記)があり、厚生労働省はマールブルグ病について情報収集と情報提供、各検疫所を通
じた空港等における海外渡航者へ注意喚起を行うこととなりました。
これを受けて、厚生労働省健康局結核感染症課より、別添のとおり旅行業関係団体及び
空港会社等を通じた海外渡航者への注意喚起に係る協力依頼がありました。
マールブルグ病は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1
項第2項に規定された一類感染症で、同法第12条による都道府県知事等、厚生労働大臣
への報告義務があるものであり、赤道ギニアに滞在している間や、同国から入国後、疑わ
しき症状が出現した場合には、早期に医療機関を受診し、適切な診断及び治療を受けるこ
とが重要であることから、貴都道府県におかれましては、貴都道府県登録の旅行業者等に
対しまして、別添のご周知方よろしくお願い申し上げます。
(注記) 2月12日現在、赤道ギニア共和国において9例の疑い死亡例、16例の疑い例が確認
されている。
【添付資料】
(別添)厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡
「赤道ギニア共和国におけるマールブルグ病の発生に係る注意喚起について」
【参考】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)
(定義等)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類
感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
3〜24 (略)
(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、
第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定
める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労
働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所を設置する市
又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。以下この章(次
項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一
項及び第八項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除く。)において
同じ。)に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体
保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び
新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状
病原体保有者を含む。)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものに
ついては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期
間内に当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3〜8 (略)
事 務 連 絡
令 和 5 年 2 月 14 日
国土交通省大臣官房危機管理室 御中
厚生労働省健康局結核感染症課
赤道ギニア共和国におけるマールブルグ病の発生に係る注意喚起について
令和5年2月 13 日(現地時間)
、赤道ギニア共和国保健省及び世界保健機関(W
HO)より、赤道ギニア共和国において、同国初となるマールブルグ病患者の確定
例を報告したと発表されましたので、お知らせします。2月 12 日時点で、同国 Kie
Ntem 県において、9例の疑い死亡例、16 例の疑い例が確認されています。
赤道ギニアに滞在している間や、同国から入国後、疑わしい症状が出現した場合
には、早期に医療機関を受診し、適切な診断及び治療を受けることが重要です。
厚生労働省はマールブルグ病について、引き続き情報収集を実施し、必要に応じ
て情報提供を行うとともに、各検疫所を通じて空港などにおいても、海外渡航者へ
の注意喚起を行います。
つきましては、旅行業関係団体及び空港会社等を通じて海外渡航者に対して広く
注意喚起いただきますよう御協力の程よろしくお願いします。

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