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ホーム > よくあるご質問 > 薬事・麻薬・血液 > 毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか

更新日:2022年1月11日

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毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか

質問

毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか。

回答

毒物劇物取扱責任者になれる方は,毒物劇物取締法第8条第1項に該当する次の者に限られています。
1 薬剤師
2 厚生労働省令で定める学校で,応用化学に関する学課を修了した者
3 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

よくあるご質問

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保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2807

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