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更新日:2022年1月11日
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クリーニング師になるにはどうすればよいですか。
クリーニング所(取次所を除く)には,1人以上のクリーニング師をおかなければなりません。
クリーニング師になるには,知事が行う試験に合格し,免許証の交付を受ける必要があります。
詳しくは,県庁生活衛生課へお問い合わせください。(電話099-286-2784)
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