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ホーム > よくあるご質問 > 環境保全 > 各地域の水質汚濁に係る環境基準が知りたい

更新日:2022年1月11日

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各地域の水質汚濁に係る環境基準が知りたい

質問

各地域の水質汚濁に係る環境基準が知りたい。

回答

水質汚濁に係る環境基準には,環境基本法に規定されている河川・湖沼・海域・地下水の水質に係る環境基準があります。
河川・湖沼・海域の人の健康の保護に関する環境基準には,カドミウム等の27項目が規定されており,すべての河川・湖沼・海域に適用されています。
また,地下水については,河川・湖沼・海域に規定されている27項目のうちシス-1,2-ジクロロエチレンを除く26項目に加え,2項目が規定されており,全28項目について基準が定められております。
生活環境の保全に関する環境基準は,河川では,水素イオン濃度等の8項目が,湖沼・海域では,水素イオン濃度等の10項目があり,水域毎の利用目的に応じそれぞれの水域の特性を考慮して設定することが適切であるとの考え方から水系類域毎に定められています。
詳しくは,環境保全課担当へお問い合わせください。

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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2629

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