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鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業者選定委員会
設置要綱
(名称)
第1条 この委員会は,鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営
事業者選定委員会(以下「委員会」という。
)と称する。
(目的)
第2条 委員会は,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する
法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。
)に基づくスポーツ・
コンベンションセンター整備運営事業(以下「事業」という。
)の事業者選定に
当たり,設計,建設,維持管理,運営の各分野の専門性等を審査することを目
的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は次の事項について検討を行う。
(1) 「実施方針等策定段階」
実施方針案,要求水準書案,落札者決定基準案,契約書案の検討・審査
(2) 「入札実施段階」
選考方法,要求水準書,落札者決定基準,契約書の最終的な検討・審査
(3) 「事業者(落札者)選定段階」
落札者決定基準に基づき,各民間事業者の入札書の審査,評価
(委員)
第4条 委員会は,知事が委嘱した委員で構成する。
(委員長)
第5条 委員会には委員長を置き,委員長は委員の互選で選出する。
2 委員長は委員会を代表し,会務を総括する。
3 委員長が不在のときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行
する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。
)は,委員長が招集する。ただし,
初回の会議については,知事が招集する。
2 会議は,非公開とする。
3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 委員長は,会議の議長となり,議事を整理する。
5 委員長は,必要があるときは,会議に委員以外の者の出席を求めることがで
きる。
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(任期)
第7条 委員の任期は,委嘱の日から事業契約締結の日までとする。
2 委員の辞職等により委員会の運営に支障が生じたときは、知事は新たな委員
を委嘱することができるものとする。
(委員の責務)
第8条 委員は,公平かつ公正に評価を行わなければならない。
2 委員は,直接的,間接的を問わず,特定事業を実施しようとする民間事業者
への援助,助言等を行ってはならない。
3 委員は、会議において知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた
後も同様とする。ただし,県が公表した情報及び委員会が公表した情報に関し
ては,この限りではない。
(会議結果の公表等)
第9条 会議での審査の経過及び結果について公表する事項,時期等は,委員会
が自ら決定するものとする。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は,鹿児島県観光・文化スポーツ部スポーツ・コンベン
ションセンター整備課に置く。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員
長が別に定める。
附 則
この要綱は,令和5年9月12日から施行し,事業契約が締結される日をもって,
その効力を失う。

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