地方版図柄入りナンバープレート「鹿児島ナンバー図柄デザイン」の使用に関する規程
鹿児島県企画部交通政策課
(目的)
第1条 この規程は,
別記地方版図柄入りナンバープレート
「鹿児島ナンバー図柄デザイン」
(以下「図柄デザイン」という。
)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(図柄デザインに関する権利)
第2条 図柄デザインに関する著作権や使用の承認に係る権利は,鹿児島県に属する。
(使用の申請)
第3条 図柄デザインを使用しようとする者は,新聞,テレビ,雑誌等報道関係機関が報道
目的に使用する場合,国,鹿児島県,鹿児島ナンバー構成市町村が使用する場合並びに鹿
児島県企画部交通政策課(以下,
「県交通政策課」という。
)が特に申請を要しないと認め
た場合を除き,あらかじめ県交通政策課の許諾を受けなければならない。
2 前項の許諾を受けようとする者は,
使用申請書
(別記様式第1号)
に次の書類を添えて,
県交通政策課に提出しなければならない。
(1) 申請者の業態,事業内容がわかる資料(会社概要等)
(2) 図柄デザインの使用状況がわかる完成見本等
(3) その他,県交通政策課が必要と認める書類
(使用の許諾)
第4条 県交通政策課は,前条の使用申請があった場合は,その内容を審査し,当該使用が
地方版図柄入りナンバープレートの普及又は観光及び地域振興に寄与すると認めるときは,
使用の許諾(以下「使用許諾」という。
)をすることができる。この場合において,県交通
政課は必要があると認める場合には,図柄デザインの使用方法その他について,条件を付
することができる。
2 県交通政策課は,使用許諾を行ったときは,使用許諾書(別記様式第2号)を申請者へ送
付する。
(使用許諾の制限)
第5条 図柄デザインの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,県交通政策課は許諾
しないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 鹿児島県及び鹿児島ナンバー構成市町村の信用又は品位を害するものと認められる場合 (3) 第三者の利益を害するものと認められる場合
(4) 特定の個人,政党,宗教団体を支援し,又は支援するおそれがあると認められる場合
(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たると認められる場合
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条
に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者に商品等を販売する場合
(7) 図柄デザインの使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められ
る場合
(8) 図柄デザインのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(9) 図柄デザインの著しい変形その他図柄デザインの使用が適当でないと認められる場合(10) 使用申請の内容又は責任の所在が不明確と認められる場合
(11) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがある
ものと認められる場合
(12) その他,県交通政策課が図柄デザインの使用が適当でないと認める場合
(使用料)
第6条 図柄デザインの使用料については,無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 第3条の規定による使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる
事項を遵守しなければならない。
(1) 許諾された使用内容のみに使用をすること。
(2) 当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし,提出が困難なものについては,
写真等を提出すること。
(3) 第3条の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(許諾内容の変更等)
第8条 使用者が使用許諾の内容について変更をしようとする場合は,あらかじめ使用許諾
内容変更申請書(別記様式第3号)を県交通政策課に提出し,県交通政策課の許諾を受け
なければならない。
2 県交通政策課は,前項に規定する変更申請書を受理した場合には,その内容を審査のう
え,適当と認めるときは,これを許諾し,使用変更許諾書(別記様式第4号)を交付する。
(許諾の取消し等)
第9条 県交通政策課は,次の各号のいずれかに該当する場合は使用許諾(第7条の規定に
よる追加又は変更の許諾があったときは,その追加又は変更後のもの。以下同じ。)を取り
消し,使用者に対し,使用物件等の回収等の措置を請求することができる。使用者は,使
用許諾が取り消された場合,許諾取消の日から使用することはできないものとする。
(1) 使用者がこの規程に違反した場合
(2) 使用者が第4条の使用許諾に付した条件に違反した場合
(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(4) 第4条各号のいずれかに該当するに至った場合
(5) その他図柄デザインの使用継続が不適当であると認められた場合
2 県交通政策課は,前項の規定による使用許諾の取消しにより使用者に生じた損害につい
て,一切の責任を負わないものとする。
3 県交通政策課は,使用者に図柄デザインの使用状況等について報告させ,又は調査する
ことができるものとする。
(使用の非独占性等)
第 10 条 この規程による使用許諾は,使用者が自己の商標や意匠とするなど,独占してデ
ザイン等を使用する権利を付与し,又は,商品,使用者等について県交通政策課の推奨を
行うものではない。
(経費等の負担)
第 11 条 県交通政策課は,この規程による使用許諾の申請に要した費用及び使用の実施に
係る経費又は役務を負担しない。
(損失補償等の責任)
第 12 条 県交通政策課は,図柄デザインの使用を許諾したことに起因する損失補償等につ
いて,一切の責任を負わない。
2 使用者は,図柄デザインを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は,
これに対し全責任を負い,処理するものとする。
3 使用者は,図柄デザインの使用に際して故意又は過失により県交通政策課に損害を与え
た場合は,これによって生じた損害を県交通政策課に賠償しなければならない。
(情報の公開)
第 13 条 県交通政策課は,図柄デザインの使用許諾の状況等について,広く使用促進を図
る観点から,図柄デザインの使用許諾の状況等について情報を公開することができる。
(事務)
第 14 条 この規程に関する事務は,県交通政策課が行う。
(その他)
第 15 条 この規程に定めるもののほか,図柄デザインの使用に関し必要な事項は,県交通
政策課が別に定める。
附 則
この規程は,平成 30 年 11 月 20 日から施行する。
別記(第1条関係)
地方版図柄入りナンバープレート「鹿児島ナンバー図柄デザイン」
<フルカラー> <モノトーン>

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