鹿児島県職員の人材育成に関する有識者会議設置要綱
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化等に対応できる持続可能な組織体制を構築する
ため,鹿児島県職員の人材育成に関するビジョンを策定するに当たり,意
言を聴取することを目的として,鹿児島県職員の人材育成に関する有識者
会議(以下「有識者会議」という。
)を設置する。
(所掌事務)
第2条 有識者会議の所掌事務は,鹿児島県職員の人材育成に関するビジョ
ン策定に当たって意見を述べることとする。
(組織)
第3条 有識者会議は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,
学識経験者をはじめ様々な分野で活動されている人のうちから,
知事が指名し委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から令和6年3月31日までとする。
(会長)
第5条 有識者会議に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,有識者会議を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指
名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 有識者会議の会議(以下「会議」という。
)は,会長が招集する。
ただし,委員の委嘱後最初の会議は,知事が招集するものとする。
2 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。
(報償費及び旅費)
第7条 委員には,
「報償費」及び「旅費」を支給することができる。
(会議の公開)
第8条 会議は公開を原則とするが,会議で協議の上,非公開とすることが
できる。
(庶務)
第9条 有識者会議の庶務は,総務部人事課行政経営推進室において処理す
る。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,有識者会議の運営に関し必要な事項
は,会長が別に定める。
附 則
1 この要綱は,令和5年6月9日から施行する。
2 この要綱は,鹿児島県職員の人材育成に関するビジョンが策定された日
限り,その効力を失う。

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