監査委員制度
掲載日:2024年7月8日更新
監査制度の概要及び組織は、次のとおりです。
(1) 監査委員
監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により設置される独立の執行機関です。個々の監査委員が単独で職務権限を行使できることから「独任制」の執行機関といわれます。また、自ら監査業務に従事する点で「実働機関」でもあります。
監査委員は、県議会の同意を得て知事によって選任されますが、福島県では4名の監査委員(識見を有する者から選任される委員2名、県議会議員から選任される委員2名)が置かれています。うち識見委員1名を常勤とし、ほかの3名は非常勤となっています。
氏 名
区 分
就任年月日
満山 喜一(みつやま きいち)
県議会議員(非常勤)
令和5年12月26日〜
三瓶 正栄(さんぺ まさえい)
県議会議員(非常勤)
令和5年12月26日〜
渡辺 仁(わたなべ ひとし)
識見を有する者(代表監査委員・常勤)
令和6年4月1日〜
阿部 寿子(あべ としこ)
識見を有する者(非常勤)
令和6年7月8日〜
(2) 監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するために置かれている機関です。事務局の職員数は、局長以下25名となっています。
業務内容は、こちらの業務概要をご覧ください。
(3) 組織図
監査委員(議選委員・非常勤)
事務局長(1名)
事務局次長(1名)
監査総務課(課長以下7名)
監査委員(議選委員・非常勤)
普通会計監査課(課長以下9名)
監査委員(識見委員・常勤)
企業会計監査課(課長以下7名)
監査委員(識見委員・非常勤)
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