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福島県収入証紙の買戻し・交換について

掲載日:2023年6月23日更新
福島県収入証紙の買戻し・交換について
買戻し・交換ができる場合

くろまる購入された方
ア 申請等の目的で購入したが、法令改正、病気等によって今後使用する見込みがない場合。
イ 現金で納付すべきところを、誤って購入した場合。
ウ 申請等に必要とする金額または券種を誤って購入した場合。
エ 他の地方公共団体に納付すべきところを、誤って福島県の収入証紙を購入した場合。
オ 許可、登録等手数料または証明書、免許証等交付手数料のために購入したが、許可、登録等または証明書、
免許証等の交付にならなかった場合。
カ 収入印紙と誤って購入した場合。
キ 証紙の種類が廃止されたとき、または、証紙の形式若しくは紙質が変更されたとき。

くろまる売りさばき人
ア 売りさばき業務を廃止した場合。
イ 売りさばき人の責任によらず、証紙の汚れ、破れが生じ、収入証紙として使用することが適当でないと認め
られる場合。
ウ 売りさばき人の指定を取消された場合。
エ 証紙の種類が廃止されたとき、または、証紙の形式若しくは紙質が変更されたとき。
(注記)なお、売りさばき人への還付金額は、証紙額面から証紙取扱手数料を除いた額です。

手続き方法

<買戻し手続き>

提 出 書 類 福島県収入証紙買戻し請求書

請求書には、証紙の購入場所、購入年月日等を記入してください。
申請書ダウンロードサービス へ
(注記)還付金額は、請求された方の名義の口座へ振込まれます。

当日持ってくるもの 個人の場合 返還証紙、振込先が確認できるもの(通帳の写し等)
法人の場合 返還証紙、振込先が確認できるもの(通帳の写し等)

(注記)売りさばき人の方は令和元年10月1日以降購入分については、東邦銀行発行の「福島県収入証紙売渡請求書(お客様控え)」をご提出ください。
紛失された場合は取引支店にて同請求書(銀行控え)の写しを受けてください。

<交換手続き>

提 出 書 類 福島県収入証紙交換請求書 請求書には、証紙の購入場所、証紙の購入年月日等を記入してください。
申請書ダウンロードサービス へ
当日持ってくるもの 個人の場合 交換する証紙
法人の場合 交換する証紙

<郵送での手続き>
福島県収入証紙の買戻し・交換は郵送での手続きも可能です。
必要書類に記入の上、買戻しを希望の方は振り込みを希望される預金通帳の写しを添えて最寄りの地方振興局出納室にご郵送ください。
県外にお住いの方は福島県出納局出納総務課にご郵送ください。

<手続き場所>

提 出 先 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号
福島県出納局出納総務課 960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7558(直通)
福島県県中地方振興局出納室 963-8540 郡山市麓山1-1-1 024-935-1472(直通)
福島県県南地方振興局出納室 961-0971 白河市字昭和町269 0248-23-1652(直通)
福島県会津地方振興局出納室 965-8501 会津若松市追手町7-5 0242-29-5472(直通)
福島県南会津地方振興局出納室 967-0004 南会津町田島字根小屋甲4277-1 0241-62-5352(直通)
福島県相双地方振興局出納室 965-0031 南相馬市錦町1-30 0244-26-1302(直通)
福島県いわき地方振興局出納室 970-8026 いわき市平字梅本15 0246-24-6042(直通)
問合せ先
福島県出納総務課 024−521−7558(直通)
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