建築確認申請の手続きについて
建築確認申請の手続きについて
1.建築確認申請とは
建築基準法第6条第1項の規定に基づき、建築物を建築しようとする場合は当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと規定されております。
なお、建築確認申請の要否については下記の表のとおりです。
〇建築確認申請の要否 凡例: ○しろまる→確認申請必要 ×→確認申請不要建築物の用途・規模等
都市計画区域内
都市計画区域外
(法第6条第1項第4号で指定する区域)
都市計画区域外
特殊建築物(法別表第1に定める用途)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2超
○しろまる
○しろまる
○しろまる
木造
3階建て以上
○しろまる
○しろまる
○しろまる
延べ面積500m2超
○しろまる
○しろまる
○しろまる
高さ13m超
○しろまる
○しろまる
○しろまる
軒の高さ9m超
○しろまる
○しろまる
○しろまる
木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造等)
※(注記)混構造を含む
2階建て以上
○しろまる
○しろまる
○しろまる
延べ面積200m2超
○しろまる
○しろまる
○しろまる
上記以外
○しろまる
○しろまる
×
※(注記)
※(注記)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第25条より、特別警戒区域内における居室を有する建築物については、建築確認申請が必要です。
2.申請方法について
相双建設事務所に建築確認申請を提出される方につきましては、福島県建築基準法施行条例で定めている確認申請等手数料、建築基準法施行規則第1条の3及び福島県建築基準法施行細則に規定する必要添付図書をご確認いただき、建築を予定している場所の市町村担当窓口へご提出ください。相双管内市町村担当窓口並びに申請フローは下記のとおりです。
※(注記)確認申請等関係手数料及び申請様式等につきましては福島県土木部建築指導課のホームページにて掲載されておりますのでご確認ください。
○しろまる相双管内市町村担当窓口相馬市役所建築課
電話 0244-37-2178
南相馬市役所建築住宅課
電話 0244-24-5255
広野町役場建設課
電話 0240-27-4161
楢葉町役場建設課
電話 0240-23-6106
富岡町役場都市整備課
電話 0240-22-9008
川内村役場建設課
電話 0240-38-2115
大熊町役場復興事業課
電話 0240-23-7091
双葉町役場建設課
電話 0240-33-0129
浪江町役場建設課
電話 0240-34-0243
葛尾村役場地域振興課
電話 0240-29-2113
新地町役場都市計画課
電話 0244-62-2113
飯舘村役場建設課
電話 0244-42-1624
○しろまる申請フロー
1-5
申請部数につきましては原則正本2部、副本1部の合計3部ですが、建築基準法第93条に規定する消防署長の同意が不要の場合のみ正本1部、副本1部の合計2部となります。
消防署長の同意が不要な場合は、下記のいずれにも該当する場合です。
・建築場所が防火地域、準防火地域以外の区域
・用途が一戸建て住宅(床面積の1/2以上又は50m2以上を住宅以外とする場合を除く)
なお、詳細につきましては各市町村担当窓口にご確認ください。
※(注記)建築計画概要書及び建築工事届は1部のみ提出。
3.その他
建築確認申請のほかに、建築設備(建築基準法第6条第1項第四号の建築物以外に設ける場合)、工作物を設ける場合にも申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。
確認申請・中間検査・完了検査については、指定確認検査機関でも申請することにより確認済証等の交付を受けることができます。
指定確認検査機関に申請予定の案件に係る事前相談については、申請先(指定確認検査機関)に行ってください。
※(注記)特定行政庁の判断が必要な場合は、指定確認検査機関から当課への照会により、対応させていただいております。