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県指定の指定確認検査機関をお知らせします

掲載日:2022年6月29日更新

県が指定している指定確認検査機関は以下の2機関です。

一般財団法人ふくしま建築住宅センター

業務区域

福島県全域

指定の区分

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分

業務を行う事務所の所在地

本 部:福島市五月町4番25号
県北事務所:福島市五月町4番25号
県中事務所:郡山市開成五丁目10番5号
いわき事務所:いわき市平字童子町4番地の18
会津事務所:会津若松市西年貢二丁目1番17号

指定年月日

平成12年3月13日(指定の有効期限 令和9年6月30日)

業務開始年月日

平成12年4月1日

合同会社あんしん住宅検査センター

業務区域

福島市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、新地町、大玉村、飯舘村

指定の区分

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条第1号及び第2号の建築物(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定(建築基準法施行令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)

業務を行う事務所の所在地

福島市北五老内町1番3号福島法曹ビル504号室

指定年月日

平成28年3月2日(指定の有効期限 令和8年3月31日)

業務開始年月日

平成28年4月1日

福島県指定確認検査機関の処分の基準について

確認審査・検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため、福島県指定確認検査機関の処分の基準を定めております。

福島県指定確認検査機関の処分の基準 [PDFファイル/296KB]

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