建設業許可の事業承継等及び相続に係る認可申請について
事業承継等及び相続に係る認可申請について
令和2年10月1日の建設業法改正に伴い、事業承継の規定が整備され、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能になりました。
譲渡及び譲受け、合併、分割(以下、事業承継等という。)、相続の際に承継することが可能です。
認可申請については、個別にお話を伺う必要があるため、なるべく早い段階で、所管の建設事務所に事前相談をお願いします。
なお、ご相談前に国土交通省の建設業許可事務ガイドラインもご確認ください。
申請様式の改正について
令和6年12月13日から、申請様式の一部が改正となりました。
※(注記)営業所配置を求められる「専任技術者」の名称が「営業所技術者」に変更になりました。
押印廃止について
令和3年1月1日から、建設業許可申請における押印が廃止されました。すべての書類に押印は不要です。
申請期限について
事前相談を済ませた上で、承継予定日の30日前(土日祝日等を除く)までに申請してください。
関係機関との協議を含め、個別のご相談や申請内容の審査には時間がかかります。
申請期限(承継予定日の30日前)を過ぎた場合は、申請を受付けることができませんので、認可申請をお考えの場合は、お早めにご相談ください。
なお、「被承継人の廃業届出」と「承継人の新規申請」を同時に提出する方法での申請(許可番号は新たな番号ですが、空白期間は発生しません)も、引き続き可能です。
申請受付窓口一覧(問い合わせ先)
申請書類等ダウンロード
(1)建設業認可申請の手引
建設業認可について、説明しています。申請の際は、必ずお読みください。
承継する者は許可要件を満たしている必要があります。建設業許可の要件及び記載内容については、建設業許可申請の手引・様式等ダウンロードにアップロードされている建設業許可申請の手引も参照してください。
書類の名称
ファイル形式建設業認可申請の手引
許可申請に必要な書類一覧(チェックリスト)
別表9 [PDFファイル/323KB](2)申請様式のダウンロード
様式等名称
※(注記)記載要領に「押印」とあるものについては、すべて押印不要と読み替えてください。
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