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換地と交換分合

掲載日:2021年3月1日更新

換地について

換地とは

ほ場整備事業などの農地の改良工事(区画整理・大型化等)を行う場合に、農地の集団化(団地化)を図る一方、従前の土地(工事前の土地)と換地(工事後の土地)とを、法律上同一なものとみなし、その間における土地の権利関係を一挙に確定する法制度です。 従って、通常なら必要とされる個別の権利の移転設定等を行う必要はありません。

換地のメリットは

(1)分散していた農地を集団化する(まとめる)ことにより、農作業の効率が高まります。

(2)地域全体で、公共施設用地等を計画的に生み出すことができ、農村の生活環境の改善及び土地利用の合理化に役立ちます。

(3)換地による土地の譲渡については、税制上の特別措置が受けられます。

いろいろな換地の手法

換地は、土地改良法に基づき実施されます。
換地の具体的な内容をまとめると、次のようになります。

従来の土地

農用地等

特定用途用地 (例:鉄塔用地・宅地)

国公有道水路

普通換地

従前の土地に対応する換地を定めるもので、次の要件がすべて満たされること(原則的な換地)


(1)非農用地であって、引き続き非農用地として利用される土地は、非農用地区域内へ、農用地は、農用地区域へ換地を定めること 【区域区分の原則】

(2)換地が従前の土地に照応して(見合って)いること 【照応の原則】

(3)換地の地積増減の割合が、換地交付基準地積に比べ2割に満たないこと

【地積増減2割未満の原則】

特別換地

普通換地の要件を満たさないもの(権利者の個別同意が必要)

(1)異種目換地:農用地を非農用地区域内へ換地

(2)換地が従前の土地に照応していていないこと

(3)換地の地積増減の割合が、換地交付基準に比べ2割以上であること

特定用途用地換地 (例:鉄塔用地・宅地)

創設換地

1)共同減歩による創設換地

新たに必要な土地改良施設、農業経営合理化施設、生活環境
施設等の敷地を、全員が共同で土地を減歩することにより創設
する(創設するものによっては制約がある)

2)不換地・特別減歩見合いの創設換地

不換地・特別減歩により生じた地積の範囲以内で、新たに、公共
用地等の敷地を創設する
また、農地保有合理化のため農用地を創設することもできる

(1)不換地

所有者の申し出または同意に基づき、従前地に対する換地を定
めないこと

(2)特別減歩

所有者の申し出または同意に基づき、従前地の地積を減じ、減
じた地積に見合う換地を定めないこと

機能交換 工事前の道路、水路等(国・公有地)の機能にかわる新たな道水路等を
定める

<用語>

・特定用途用地換地:農地の区画整理の支障となる墓地等を移動すること

・土地改良施設:農道、水路など

・農業経営合理化施設:カントリーエレベーター、農業集落排水施設など

・生活環境施設:集会施設、農村公園など

交換分合について

交換分合とは

分散している農地を区画、形状、地番の変動をすることなく、一定の広がりをもった区域で、集団化することによって、広く、使いやすい農地にまとめる事業です。

交換分合を土地改良法で行うメリットは

(1)農地をまとめることにより、作業効率が高まる。

(2)農家同士で相対交換することに比べ、所有権移転などの交換手続きが大幅に簡素化される。(所有権移転のほか、地上権、永小権、賃借権又は使用貸借による権利についても、手続きが簡素化できます。)

(3)一定の条件を満たせば、補助金を受けることができる。

(4)税制上の特別措置が受けられる。

交換分合の進め方

農家の方々の要望を受けて、市町村、土地改良区、農業委員会などが実施します。

〜補助事業の場合の例〜

【調査年度】

・地区内農用地等状況調査

・啓発普及及び合意形成促進

・農家意向調査

【第1年度】

・関係権利者への説明会の実施

・交換分合計画策定のもととなる基礎調査

・利用権設定等による農用地の集団化及び経営規模拡大の促進

・交換分合計画原案、関係図面の作成

・交換分合計画に係る関係権利者の同意徴収

【第2年度】

・交換分合計画書の作成

・都道府県知事に対する交換分合計画書の認可申請

・交換分合登記申請及び登記済証の交付

・交換分合に伴う清算

しかく換地及び交換分合については、最寄りの農林事務所や土地改良区へ御相談くださいしかく


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