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計量器の検定について

掲載日:2019年1月30日更新

正確な計量器を供給するために

計量法は、正確な計量器の供給を図るため、特定計量器の検定制度を採用しています。

[画像:検定証印][画像:基準適合証印] 「取引または証明」に使用する特定計量器は、検定に合格したものに限られます。検定に合格した特定計量器には、左の「検定証印」が付されます。

また、国の指定を受けた製造事業者で、一定水準の品質管理能力、製造能力を備えた事業者が製造し、自社検査を行なって合格した計量器には、右の「基準適合証印」が付されています。

福島県には、質量計、ガスメーターのメーカーがあり、これらの製造・修理時に工場で実施する検定を実施しています。
また、一定期間経過後ごとに検定が必要なタクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーター(LPガス)の検定を実施しています。検定に合格した特定計量器には、検定証印が付されます。
タクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーターには、有効期間がわかり易いように「使用期限ステッカー」も貼付しています。

使用期限ステッカーの例 (平成31年1月1日より、「和暦」から「西暦(下二桁)」に変わりました。)

[画像:タクシー] 燃料油

タクシーメーター用 燃料油メーター用
(有効期限2020年1月の例です。) (有効期限2026年1月の例です。)

検定申請書ダウンロード

検定申請書は、「様式のダウンロード」のページからダウンロードできます。

検定手数料

検定手数料は、「検定手数料と有効期間」のページを確認してください。

検定の合格証明書について

検定に合格した特定計量器について、合格証明書が必要な場合は、次のとおり申請してください。なお、即時の交付はできかねますので、あらかじめ日数に余裕をもって申請してください。

申請に必要な書類



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