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介護保険法上の指定事業所の指定を受けるにはどうすればよいか教えて欲しい。

掲載日:2018年7月6日更新

Q 介護保険法上の指定事業所の指定を受けるにはどうすればよいか教えて欲しい

A 介護保険法上で訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)等の居宅サービス事業や居宅介護支援事業、介護老人福祉施設(特別守る老人ホーム)等の介護保険施設を開設するためには、福島県知事から指定事業所・施設の指定を受ける必要があります。
なお、中核市(郡山市)に所在する事業所については、平成24年4月より指定等の権限が中核市へ移譲されましたので、中核市の担当課へお問い合わせください。
郡山市介護保険課(外部リンク)
福島県知事から指定事業所・施設の指定を受けるためには、原則として法人格を有していること、厚生労働省令で定める人員・設備・運営の基準及び福島県条例で定める人員・設備・運営の基準(以下指定基準という)を満たしていることが要件となります。
ただし、病院・診療所による訪問看護や通所リハビリテーション、介護療養型医療施設等の医療系サービスについては個人立による事業所の指定を受けることができます。
また、営利法人については、訪問看護ステーションによる訪問看護・薬局による居宅療養管理指導を除く医療系サービスや介護保険施設の指定は受けることはできません。
指定申請を行う場合、指定申請書に必要書類(定款・登記簿謄本その他)を添付して、福島県県中保健福祉事務所まで毎月10日(休日の場合はその前日)までに直接持ってくるしてください。内容審査のうえ指定基準を満たしていると判断した場合は、翌月の1日付けで指定を行います。
なお、指定基準や指定申請書の用紙・添付書類の種類について不明な点は当事務所までお問い合わせください。

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