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健康サポート薬局について

掲載日:2022年4月22日更新

平成28年2月に「健康サポート薬局」の基準が定められ、この基準に適合し、同年10月1日以降に届出を行った薬局は、「健康サポート薬局」である旨を表示することができるようになりました。

現在、福島県内で届出を行っている薬局については、ふくしま医療情報ネット で検索(薬局のいろいろな条件で検索→相談対応・健康サポート薬局)できます。

(注記) 健康サポート薬局に関する通知等はこちら(厚生労働省ホームページへリンク)

1 健康サポート薬局とは

かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局のことをいいます。

* 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)における定義 *
「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」をいう。

2 健康サポート薬局の基準

(1) かかりつけ薬局としての基本的機能

基準事項 主な取組内容
(ア)かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制

しろまる患者がかかりつけ薬剤師を選択できるようにする
しろまる患者がかかりつけ薬剤師の勤務状況を把握できるようにする

(イ)服薬情報の一元的・継続的把握の取組 と薬剤服用歴への記載 しろまる患者が現在受診しているすべての医療機関を把握する
しろまる患者が使用、服用している薬を一元的かつ継続的に把握する
(ウ)懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ しろまる患者の残薬状況を確認する
しろまる服薬中の患者の状況や状態に合わせて、薬に関する情報提供・指導を行う
(エ)お薬手帳の活用 しろまる患者にお薬手帳について説明し、活用を促す
しろまるお薬手帳の利用者に適切な利用方法を指導する
しろまる複数のお薬手帳を持っている場合に適切な対応を行う
(オ)かかりつけ薬剤師・薬局の普及 しろまる患者にかかりつけ薬剤師・薬局の意義や役割、適切な選び方を説明する
しろまる患者がかかりつけ薬剤師・薬局を持つよう促す
(カ)24時間対応

しろまる開店時間外の患者からの電話相談等に対応する
しろまる24時間相談できる電話番号や緊急時の注意事項などを記載したものを患者に交付する

(キ)在宅対応 しろまる直近1年間に、在宅患者に対する薬学的な対応の実績がある
(ク)疑義照会等 しろまる医療機関に対し、患者情報に基づいた疑義照会を行い、必要に応じて服薬情報の情報提供や、それに基づく処方の提案に適切に取り組む
(ケ)受診勧奨 しろまる要指導医薬品などの使用や健康の保持増進に関する相談を通して、必要な場合には医療機関への受診勧奨を行う
(コ)医師以外の多職種との連携 しろまる医療機関や地域包括支援センター、介護事業所、訪問看護ステーション、市区町村保健センターなどの機関と連携できる体制を整える

(2)健康サポート機能

基準事項 主な取組内容
(ア)地域における連携体制の構築

しろまる適切な受診勧奨を行う
しろまる健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センターや行政機関などの連携機関を薬局利用者に紹介する
しろまる適切な受診勧奨や連携機関の紹介のため、連携体制を整える
しろまる地域の薬剤師会と密接な連携を取り、地域で実施される健康の保持増進などの事業に積極的に参加する

(イ)常駐する薬剤師の資質 しろまる薬局の薬剤師として5年以上の実務経験があり、かつ、健康サポートに関する研修を受講した薬剤師が常駐している
(ウ)設備 しろまるパーテーションによる区切りなど、個人情報に配慮した相談窓口を設置している
(エ)表示 しろまる薬局の外側に、健康サポート薬局である旨や、医薬品や健康食品などの使用に関する助言や健康の保持増進に関する相談を積極的に行っている旨を掲示する
しろまる薬局の内側に、健康サポートの具体的な内容を分かりやすく掲示する
(オ)要指導医薬品等、介護用品等の取扱い しろまる要指導医薬品や介護用品、衛生材料などを薬局利用者が適切に選ぶことができるよう、助言や供給を行うことができる体制を整える
しろまる地域の実情に合わせた要指導医薬品などを供給する
しろまる薬局利用者から医薬品や健康食品などの相談を受けた場合には、専門的知識に基づき説明する
(カ)開店時間 しろまる地域の実情に合わせて、平日は連続して開局し、かつ、土曜日または日曜日のいずれかの曜日には4時間以上開局している
(キ)健康サポートの取組

しろまる禁煙相談や認知症早期発見につなげる取組など、健康相談に関する取組を実施する
しろまるホームページや広報誌の利用、勉強会での発表など、健康サポートに関する取組を周知する
しろまる国や関連学会などが作成する健康の保持増進に関するポスターの掲示やパンフレットの配付により、啓発活動に協力する

3 健康サポート薬局の届出について

(1)届出方法

健康サポート薬局の手続きに関する手引き [PDFファイル/1008KB] をご覧ください。

(2)届出先及び問い合わせ先

薬局の所在地を管轄する各保健福祉事務所(福島市、郡山市及びいわき市にあっては、各保健所)

<届出先一覧(所在地及び電話番号)>

保健福祉事務所(保健所)名

所 在 地

電話番号

県北保健福祉事務所
(県北保健所 医療薬事課)

福島市御山町8番30号

024-534-4103

県中保健福祉事務所
(県中保健所 医療薬事課)

須賀川市旭町153-1

0248-75-7817

県南保健福祉事務所
(県南保健所 医療薬事課)

白河市郭内127番地

0248-22-5479

会津保健福祉事務所
(会津保健所 医療薬事課)

会津若松市追手町7番40号

0242-29-5512

南会津保健福祉事務所
(南会津保健所 医療薬事課)

南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2

0241-63-0306

相双保健福祉事務所
(相双保健所 医療薬事課)

南相馬市原町区錦町1-30

0244-26-1330

福島市保健所 総務課 医事薬事係 福島市森合町10-1 024-597-6221

郡山市保健所 総務課 医事薬事係

郡山市朝日二丁目15-1

024-924-2120

いわき市保健所 総務課 医事薬事係

いわき市内郷高坂町四方木田191番地

0246-27-8590

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